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交通事故 骨折で添え木固定での治療の場合
交通事故で右足をタイヤに轢かれ、 右足親指の付け根を骨折、全治4週間の診断、 親指先から拇指球まで添え木を当てて、固定しています。 患部を地面につけないように、踵をつきながらであれば歩くことはできます。 ギプス固定であれば固定期間が通院日数にカウントされるようですが、 この程度ではそれには該当しませんか? 相手側の保険会社とは何度か話をしておりまして、 歩行時に力がかかる部位であることから、 ある程度良くなるまではタクシーでの通院も交通費として認めてもらえています。 同じような例をご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたく思います。
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- Tomo0416
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>ギプス固定であれば固定期間が通院日数にカウントされるようですが、この程度ではそれには該当しませんか? ご質問のケースは、シーネ固定ですが、固定期間が通院日数にカウントされません。 ギプス固定で通院日数にカウントされる場合は、 (1)長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着している場合 (2)長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着している場合 (3)体幹ギプス、肋骨・胸骨を一体として装着するものが対象のギプス固定 です。 長管骨とは、上肢では上腕骨・橈骨・尺骨、下肢では大腿骨・脛骨・腓骨です。三大関節とは、上肢では、肩、肘、手関節で、肩甲骨・鎖骨・手根骨部分、下肢では、股、膝、足関節で、腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨部分のことです。 また、ギブスシーネ、ギブスシャーレ、シーネ固定は、ギプス装着と認められますが、頚椎を固定するポリネックやコルセット、鎖骨を固定するクラビクルバンド、肋骨を固定するバストバンド、サポーターはギブス固定とはなりません。
- joqr
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添え木はギブスではないので 実際の通院期間がカウントの対象でしょう ギブスかそうで無いかは、結構厳しい境目でした 私はギブスを実際しましたが、 ギブスを外して添え木になった時点で 通院日数でカウントしました >ある程度良くなるまではタクシーでの通院も交通費として認めてもらえています。 タクシーを使うことは全然差支えないので 痛いなら使うべきです 毎日通えばいいんです 私は、毎朝通いましたよ 実際のところは、保険屋に聞くのが一番 単純に日数のカウントだけじゃ計算されません 早く直した方がいいです