• ベストアンサー

交通事故での通院回数と慰謝料

先日自転車で走行中、自動車内の子供にドアを思い切り開けられ手の甲を骨折し、現在ギブス固定しています。 全治二ヶ月と出ているのですが、通院は1~2週おきというペースで通院しており、友人からはたくさん通わないと慰謝料が出ないといわれています。 調べてみたところ、自賠責では4200円×通院回数ということで、例えば完治までに5回しか通わなかったら21000円程度しかでないということでしょうか。 利き手なので食事や風呂、仕事にも支障をきたしているのですが。。。 警察からは、ドアを開けた子供も重過失傷害で告訴可能だと言われており、最悪の場合子供にも慰謝料を請求しなければならないのかと思っていますが あまりそんなことはしたくありません。 アドバイスがあったらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

●「手の甲を骨折し、現在ギブス固定」 それだけの内容で固定期間中が実通院日数とみれるように言うのは、軽々しいと思います。通常手や足の長い骨の骨折の場合にギプス固定で期間中を実日数とみる見方はありますが、手の甲の骨となるとどのような骨折かギプス固定がどの範囲までなされるのかによっても異なるもので、必ずしも実日数をみれるとは無責任にも言うべきではない。 ●「全治二ヶ月と出ているのですが、通院は1~2週おきというペースで通院しており、友人からはたくさん通わないと慰謝料が出ないといわれています。調べてみたところ、自賠責では4200円×通院回数ということで、例えば完治までに5回しか通わなかったら21000円程度しかでないということでしょうか。」 違います。概して、実通院日数の2倍と治療期間で比較して低い方を取ります。 ●「利き手なので食事や風呂、仕事にも支障をきたしているのですが。。。」 その点は不自由させられたことを具体的に訴えれる材料を集めて言うだけは言ってみられたらいいでしょう。 ●「警察からは、ドアを開けた子供も重過失傷害で告訴可能だと言われており、最悪の場合子供にも慰謝料を請求しなければならないのかと思っていますがあまりそんなことはしたくありません。」 聴いたことありません。子供にも、って損害賠償は一本で未成年の子なら親と対ですることです。 警察から言われたことは、調書の段階でも選択できたはずですが、「将来ある子供だし、穏便な措置をお願いします」か、或いは「とんでもない人だできるだけ厳罰に処してもらうように願う」の選択が出来たと思うが、更に告訴したいのであればしたらいいじゃありませんか。

McGee
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べてみるとギプス装着期間を治療期間にするには条件があるみたいですね。 告訴については書いた通り、今のところするつもりはありませんがご意見を参考に考えたいと思います。

その他の回答 (5)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#2です。 弁護士基準の慰謝料は年々悪化する事故の形態から、 それに比例するように慰謝料の基準がアップしてます。 自賠責保険の基準も平成14年までは4100円でしたが、 平成15年から4200円になりました。 16歳のお子様の告訴ということであれば納得です。 ただ、行為が故意であるのか、それとも過失だったのか、 という点でも告訴できるかどうか、という点になってくると 思いますが。

回答No.4

 ご質問の要点は、慰謝料の算定法と告訴すべきかどうかの2点だと思います。  慰謝料は、既に回答にある通り、手首を固定したギブスを装着している場合は、通院日数として算定されます。ただし、慰謝料のために通院日数を調整するのは、本末転倒ですから友人のアドバイスには賛同しかねます。  告訴の件ですが、責任はドアを開けた子供ではなく、自動車の運転者にあると思われます。運転者は、いわば船長、機長に相当しますので、その責任は、自動車の運行に全責任を持つ運転者が持つべきです。もし車内に誰もいなかった場合は、その子供が処分を受けることになりますが、私は、犯した罪に相当する罰は、子供でも老人でも受けるべきだと思っています。後方を確認することもなくドアを開放することの危険性は、その子供にも認識させるべきです。(ただ、罪はできる限り軽くしてあげて下さい。) 

McGee
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も友人の話のようなことをするつもりはまったくありませんが、怪我の度合いや不便さにしては余りにも慰謝料が低いと悲しいと思ってお尋ねしました。 告訴について、貴重なご意見をありがとうございます。おそらくは、本人も反省していると思いますので基本的には告訴するつもりはないのですが、もし慰謝料が2万円程度しかなければ損害賠償請求をする前に刑事告訴したほうが良いかと思った次第です。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

中途半端な知識に基づく情報は質問者さんを苦しめるだけです。 ギプスについてですが、その種類によってはしっかりと通院日数に含まれます。 >最悪の場合子供にも慰謝料を請求しなければならないのかと思っていますが  その車の自賠責保険の範囲内で終わるのであれば、そういった必要はありません。またその自動車に任意保険契約があるのなら、その保険会社からの支払いとなり、当事者に直接請求する必要はありません。 >あまりそんなことはしたくありません。  質問者さんにできることは、健康保険を使用してできるだけ医療費(窓口負担)を圧縮させることぐらいです。

McGee
質問者

お礼

ありがとうございます。 病院には当然のように交通事故では健保が使えません、という張り紙までしてあり、現在は使っていませんが使おうと思えば使えるようですね。 ただ、通院回数も多くないので当面様子を見ようと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

通院日数が多いからといって慰謝料が多いわけじゃありませんよ。 治療期間というのも考慮するんですが、治療期間と通院日数を比較し、 小さいほうの日数を基準に慰謝料を求めます。 あと、自賠責保険の慰謝料計算は、 4200円 × 通院日数or治療日数 × 2 で求めます。 5日の通院ならば、42000円です。 子供を告訴ということですが、年齢を満たしていないと できないと思うんですが。。。 慰謝料の請求は車両の運転手でしょう、 あと所有者と運転者が異なる場合、所有者にも、 運行共用者の責任で賠償請求できます。 今回の場合、1事故1賠償という原則にのっとると、 子供に慰謝料請求は無理といえましょう。 (払う人が同一と思われるため)

McGee
質問者

お礼

ありがとうございます。 自賠責基準だけで黙っている人はネット上では少ないようですね。 子供は16歳なので、警察も告訴可能と言ったのだと思います。情報が十分でなくすみません。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

ギプスをつけていた日は「通院した日」と見なされます。 http://homepage3.nifty.com/rines/jikopage4.htm http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html

McGee
質問者

お礼

ありがとうございます。 やや安心しました。 ギブスが外れても、指が曲がらなくなっているので、その後のリハビリも大変になると思います。