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歯科医 大麻 執行猶予

歯科医の彼が大麻所持で現行犯逮捕されておりました。知らなかったのもあり、今ショックでいられない状態ですが、1年前につかまっております。現在は執行猶予中なのでしょうか・・そして、自費治療にて患者さんに医療行為を行っています。 私は別れる事を決めましたが、これは警察に言ったほうがいいのかな。。。。と思いました。 この状況で医療行為をしている事は違法ですか? 無知ですみません・・ご回答頂けましたら幸いです。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.1

もし、   無届けの施設で治療行為を行っている(届け出た歯科診療施設からの往診は問題ない) とか   歯科医師資格の停止期間中に医療行為を行っている というのなら、歯科医師法違反に該当するけど・・・ 「執行猶予期間中に医療行為を行ってはいけない」などという規制はありません。 >自費治療にて患者さんに医療行為を行っています。 保険診療と自費診療を同時に行う「混合診療」は禁止されていますが、自由診療機関で自費診療を行うことに問題ありません(ついでに言うと、自由診療では「医療機関の言い値」が許されます)。 >これは警察に言ったほうがいいのかな。。。。と思いました。 質問文以外に犯罪行為を疑わせる情報があれば別だけど・・・「執行猶予期間中の自由診療」というだけでは違法性はありません。 現状でお勧めできるのは「別れて、忘れてしまう」ことくらいでしょう。

gigi1919
質問者

お礼

迅速なご回答感謝します。 そうなんですね、ありがとうございます。 彼とは別れることにしました。 早く忘れようと思います。

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