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遺産分割前の不動産の差押をしたいと思っています。

Aに500万円を貸しています。Aは5年前に自己破産をし免責を得ています。自己破産後ヤミ金や賭博に手を出し、返済に困りAに貸した形です。Aとは親族になる可能性があり(Aの兄弟と婚約してます。)返済も全くありませんでしたがなかなかそういった事情でうやむやになっていました。またAは切羽詰まると(ヤミ金や賭博の返済はヤクザなので)親族の家から金品や家財道具を盗んでは換金していました。 その為、Aの母親からAが何するかわからないので返済の請求はしないで欲しいと頼まれもしました。 しかし、最近Aが不動産を住宅ローンを組み購入しました。その裏では養子縁組をしていました。また、住宅ローンを私の婚約者に払うよう不当な請求をされました。その為、Aへの返済を求めたいと思っています。Aは年1度は裁判を起こされており、訴状を受け取らず逃げ回っています。が、Aの祖父が他界して2年が経ち遺産分割をしていません。Aの父親がAの祖父より先に他界してますので、不動産の持分が1/18あります。そこでその持分を仮差押したいのですが、どういった形で仮差押をするのでしょうか? また、Aが訴状を受け取らない場合は諦めるしかないのでしょうか? それと他の相続人は競売に掛かった場合どうなるのでしょうか? 質問が多いですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

質問者が、債権者代位で、法定相続分で登記申請できます。 当然戸籍類は必要です。 次に、仮差し押さえです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「遺産分割前」と言いますが「不動産の持分が1/18あります。」と言いますから遺産分割は終わっています。(その18分1の登記はされているのでしよう。 ?) それならば、仮差押できます。 できますが、何故、仮差押をするのですか ? その理由を証明しないと仮差押はできないです。 Aが訴状を受け取らなくても様々な方法で受け取ったと同様な効果のある手続きはあります。 その手続きは、その状態で変わってきます。 その勝訴判決で18分1の持分権を差押しますが、18分1だけが買受人に移転するので、他の持分権者には影響ないです。

momo123totoro
質問者

補足

回答ありがとうございます。遺産分割前で法定相続分が1/18になります。相続開始から数年経っているのでAが相続放棄できない財産なので差押したいと思っています。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

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