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自転車の走行場所
法律では自転車は車道を走ることになっていますが、あまりにも危険ではありませんか? 自転車は歩道も走ることができるようにすべきではありませんか? ただし、嚴しい速度制限(時速10km/h以下)を遵守させ、違反者は未成年であっても高額罰金などの厳罰を処すべきです。
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>自転車は歩道も走ることができるようにすべきではありませんか? もう変わっていますよ。 歩道を走ることが出来ます。制限は当然ありますけれど。 >嚴しい速度制限(時速10km/h以下)を 計測方法は? 車を計測する測定器であっても、8km程度の誤差はでます。 10km/h程度は誤差範囲です。 それで罰金 と、いうことは、赤切符 つまりは前科1犯です。 元々免許のない自転車などの軽車両が違反行為をすると、刑事処分となります。 自動車のような点数制度はありませんので、一撃で前科者になります。 罰金が払えなければ、刑務所に入らなければなりません。 で、親が刑務所に入るの?それとも子供を鑑別所に入れるの? まずは、犯罪者を造らないようにする方が先決です。 じゃぁ、それはナニなのか。 教育です。 貴方は、自転車に乗るのに教育を受けましたか?必要な道路交通法、道路交通法施行細則等の都道府県条例は網羅されましたでしょうか? 昔の法律は知っていても、改正された現在の法律を知らなければ話にはなりません。 犯罪者を造るようなことではダメなんです。 どうしたら減らせるかを考えないと。 法律を作って、犯罪者を増産するのは建設的意見とは言えませんね。
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- RICORICO
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>どうも警察庁の見解は総じて曖昧なようです。 >結局、自転車の走行場所はどこなのか? >はっきりしていないようです・・・ はっきりしていますよ。 車道走行が原則です。 ただし一定の条件の下で歩道走行も可能です。
- ohyuhi
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>>法律では自転車は車道を走ることになっていますが、あまりにも危険ではありませんか? 自転車の法律的な呼称は軽車両です。 乗車せず押している場合は歩行者ですが・・ つまり、乗車して走行している場合は歩行者ではありません。歩行者の安全を確保する為には仕方の無い措置だと思います。 歩行者の中には幼児や老人等も含まれているので、健康な若い人達のみを歩行者としているならば、何の問題もないのでしょうが・・ >>自転車は歩道も走ることができるようにすべきではありませんか? 他の回答者様の回答どおり・・ 自転車も通行可能な歩道は増えています。 ただし、復員の広い歩道に限られていますね・・ 理由は申し上げる必要ないと思います。 >>ただし、嚴しい速度制限(時速10km/h以下)を遵守させ、違反者は未成年であっても高額罰金などの厳罰を処すべきです。 通常の速度取締りについても、定置点に設置して速度を図る場合、A点B点として、速度検知と停止場所を予め設定して測定しなくてはなりません。 オービスにしても、電波の発信場所を設置し測定しなくてはなりません。 歩道通行している自転車の速度をいかに測定できますか? もう、マナーの問題なんです。 自転車は免許がいらず、小さいお子さんからお年寄りまで、気兼ねなく乗れる乗り物です。 車を所持していない方にとっては、それこそ唯一の移動手段になってます。 そんな事まで法律で決めなければならないのかな?と思うと何か悲しくなりませんか?
補足
どうも警察庁の見解は総じて曖昧なようです。 結局、自転車の走行場所はどこなのか? はっきりしていないようです・・・
- RICORICO
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>自転車は歩道も走ることができるようにすべきではありませんか? 車道走行が危険な場合は、自転車通行可ではない歩道も走れますよ。 これは道路交通法で決まっているので、最寄りの警察や交番などで確認してくださいね。 もし「そんな規則はない!」と言われたら、どこの警察かを書いてください。 私が代わりにその警察に言ってあげますから。 ただし、歩道を走行する場合は徐行しなければいけないと決められています。 徐行とは「いつでも停止できる速度」ですから、時速10km/hでは速すぎますね。 それから、歩行者が邪魔だからという理由でベルを鳴らしたら罰金です。
補足
子供の罰金は当然、保護者である親が支払います。