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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事中に仕事しない奴。)

仕事中に仕事しない奴

このQ&Aのポイント
  • 大阪市交通局で職員が勤務中にゲームをしていたことが発覚し、処分が行われた。
  • しかし、法務大臣は死刑執行に抵抗があり、死刑判決を受けながらも執行されていない犯罪者が多く存在している。
  • この状況は不公平であり、法務大臣の怠業が問題となっている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nasi000
  • ベストアンサー率19% (100/514)
回答No.4

「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろです。・・ ・・うちにいてもいいよ、あるいは、海外旅行してもいいですよという会社もあるんです。それでも社員です。』 って仕事もしないで給料もらっていた小泉純一郎元総理が言っていました。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nn4n
  • ベストアンサー率4% (5/111)
回答No.6

公務員のnoname69 さんこんには、こんな時間質問ですが・・・・よく見たら他の質問もこんな時間ですね・・・・ 似た質問があって回答したと思った同じnoname69 さんでしたね。ご納得がいかないようですね。 仕事しないやつ。 http://okwave.jp/qa/q6904887.html 刑事訴訟法 電子政府 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。 ○2  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。 再審とかの判断の期間は必要だからなんでもすぐ死刑とかしなんですよ!最近2件の冤罪が発覚しています。 近年の科学技術の発達もある意味証拠の見方を変えているわけです。 それに検察神話はもう無くなりましたから証拠改ざんもありうる状況です。 人の生死にかかわるものですから慎重に判断するのはトップの責任でもあります。 なんでもすぐ判断することが正しいわけではありません。 子供ではないのですから 死刑囚 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%9B%9A#.E6.AD.BB.E5.88.91.E5.9F.B7.E8.A1.8C.E6.89.8B.E7.B6.9A.E3.81.8D 日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。ただし実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。1960年以降に確定後6ヶ月以内に執行された例はない

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nasi000
  • ベストアンサー率19% (100/514)
回答No.3

その判断をするのも法務大臣の努め。 だからそのような権限がある。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

義憤を感じておられることは尤もであり、仰有ることの主旨はよく理解できますが、残念ながらその憤りは少し筋が違っています。法務大臣は決して怠業していたわけではなく、死刑執行の書類にハンコを押すか押さないかについて真面目に検討を加え、押さない判断を行なっただけのことであり、非難するならその判断の誤りでしょう。歴代の法務大臣はその業務を怠ったわけではありません。 元来、ハンコを押すという行為はその書類の是非を検討し、これを是とするなら押し、非とするなら押印しないという判断を要求しているものであり、機械のように盲判を押すのはその判断を行なわないという怠業を行なったことになるのではないでしょうか。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

私もすでに決定している死刑は速やかに執行するべきだと 考えています。 それをしない法務大臣は職務の一部を放棄しているとも思いますし、 何らかの処罰あるいは更迭も必要だと思います。 ただし、法務大臣は法務大臣で職務中はなんらかの職務をおこなって いるのであろうと仮定すれば、仕事中に遊んでいて処分された人と比べるのは 間違っています。 比べるべきではないものを比べて公平性を問うても意味はありません。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございました。

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