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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者の医療費助成について)

障害者の医療費助成について

このQ&Aのポイント
  • 身障手帳1級の手帳が出来上がったと連絡がありました。母の医療費に心配があって、今回申請をしました。
  • 東京都のHPを見ると、国民健康保険の自己負担分から一部負担金を助成します。課税世帯なので入院だと44400円といてあります。
  • 手帳を取ってもらえると思ったのに無意味だったのでしょうか?都内の病院にいる限りは医療費の部分は一切窓口負担をしないということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • koni1956
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回答No.4

こんにちは 入院が長期間になると、医療費が大変ですね。 身体障害者手帳が取得出来たのですから、お母様は65歳未満と考えられます。 医療費の自己負担は3割ですね。 現在、「限度額適用認定証」の多数該当になっているのですね。 課税世帯(一般)で3回目までは、80、100円程度の請求があり、4回目以降多数該当になって44,400円程度の請求になったのですね。 一ヶ月の医療費の自己負担額(3割負担)が限度額の44,400円を超えた分が公費負担されます。 以上が、現在利用されている制度ですね。 今回、身体障害者手帳を取得されて、それに伴い「マル障」(行政も福祉職員も医療関係者もこのように呼びます。本当はもっと長くて覚えにくい名前がついています。福祉医療券もいろんな種類があるのでわかりやすくこの名前を使わせていただきます)が発行されたのですね。 この医療券を医療機関の窓口に提示されると、自己負担が1割になります。 非課税世帯なら自己負担額は0円なのですが、課税世帯なので自己負担1割が必要となり、限度額は現在の「限度額適用認定証」の限度額と同じになると思います。 医療費の負担としては、今までと変わらないように感じられると思います。 でも、今後医療機関を受診されると、自己負担が1割になり、入院時の限度額が1回目から44,400円になるので、「マル障」の方が公費助成は大きいと思います。 弟さんが手帳を受け取りに行かれた時に、詳しく説明があると思います。 医療費助成の他にも障がい者福祉サービスが数々提供されています。小冊子を貰ってこられると思います。 お母様お大事に 失礼しました

その他の回答 (3)

  • WinWave
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回答No.3

地方自治体(都道府県・市区町村)ごとに独自のしくみとして、重度心身障害児者に対する医療費助成制度があります。 対象者はそれぞれで微妙に異なります(対象となる障害や障害等級の範囲、所得制限などの有無)が、障害者手帳の交付を受けていることが前提で、東京都の場合は通称「マル障」と言われています。 公費負担医療の一種です。 限度額適用というのは、医療費の自己負担分の上限額を示しています。 ただ、ここから一部負担金(たとえば、入院などの場合、助成の対象にできない費用があります。差額ベッド代や食事費は助成の対象とはできません。公費負担医療の対象にできないものが定められているためです。)を差し引いた残りが、実際に公費負担医療として助成され得る分となります。 したがって、月額上限44400円のうち、助成の対象とはならない分(具体的な内容については、自治体の窓口にお尋ねになるなどなさって下さい。今回のご質問だけでは詳細が不明なので、お答えいたしかねます。)を差し引いた残りが、公費負担医療の対象となり得る(一般には払い戻される)と思われます。 要は、差額ベッド代や食事代などの「個人個人の好みや希望などによって変わり得る費用」を除いた残り、つまりは「公的医療保険で定められている診療報酬の決まりによって算定することができる医療費の、その自己負担分」が対象となるのです。 おおまかなしくみは以上のようになっているはずです(この部分は、都道府県が異なっても共通しています)から、以上のことを踏まえて、もう1度自治体の窓口にお尋ねになってみて下さい。 それとともに、障害者福祉ガイドのような小冊子(パンフレット)を窓口で配布していますので、一部いただいてくることを強くおすすめします。  

noname#146981
noname#146981
回答No.2

こんばんは! 大変ですね。恐らくというかあくまで推測ですが、障害者手帳と一緒に 『重度心身障害者医療費助成金受領者証』 という証書が発行されると思います。これは手帳の支給の際にしか説明されません。 そこで、質問者様の疑問は解消されると思います。 質問者様は冷たくされました。といいますが、きまりなのですから仕方がないんです。役所を非難するような発言は間違ってます。 怒れるかもしれませんがいいですか? >身障手帳1級の手帳が出来上がったと連絡がありました。 >「マル障」の受給証 この言葉、はっきり言って怒れました。出来上がった?いかにも待ってましたに聞こえます。 「マル障」?はっきり言って上から目線で差別表現です。 お困りなのは分かります。しかし、質問者様自身もう少し言葉に気を付けて下さい。

  • cashu1224
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回答No.1

一カ月あたりの自己負担上限額とは、入院だと表にあるとおり自己負担額1割で「1カ月当44,000円」までは1割窓口で支払いがあって、それを超える額からは支払わなくていいですよということだと思います。 文字通り「自己負担はこの上限までですよ」ということです。 入院であれば差額ベッドと食事、その他実費を要するもの以外と処方箋薬局等の処方薬も 含めます。 もしも、入院以外に他の病院にかかって44,000円から超えてしまい「1割払ってくださいね」 となった場合は、後から領収証を役所に出せば戻ってくるはずですよ。 従いまして、入院の場合は「44,000円」までは支払わなければならないとも 解釈できますね。 あと、健保等から高額療養費として支給があった場合はそれは差し引くはずです。 自立支援精神通院の自己負担上限額と同じ解釈だと思うので 多分あっていると思いますが、心身障害者であれば東京都福祉保健局に直接 電話した方が教えてくれると思います。