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限度額認定 と 小児医療費助成。

友人から相談を受けたので、質問致します。 今度子供が入院するそうで、入院費を病院に問い合わせたところ、15万くらい掛かると言われました。 住んでる地域では、子供の医療費助成として、入院のみ償還払いとなっています。 後から領収書を提出です。 加入している健康保険組合で「限度額認定」のことを聞いたそうです。 これを使用すると、窓口での自己負担が軽くなるとのことですが、使用しなければ高額医療ということで、後に返還されるとのこと。 もしも、限度額認定証を提出しないで、15万円を支払ったとし、 市に領収書を提出して、15万円を返還してもらったとしたら、 保険組合の方で、後に差額分が返還され、実際には多く受け取ってしまうことになりますか? 限度額認定証を提出すれば、市には領収書の提出となりますので、 市からの返還も、支払った金額のみとなり、これが当たり前のことと思いますが‥。 もしも、限度額認定証を提出しなかった時の場合、このような矛盾が生じるのでしょうか? そして、それが通るとしたら、問題ではないでしょうか? 二人で話してても解決にならないので、詳しい方がおられましたら、回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>市に領収書を提出して、15万円を返還してもらったとしたら、保険組合の方で、後に差額分が返還され、実際には多く受け取ってしまうことになりますか? いいえ。 市で15万円も返還してくれません。 市は金額を見れば高額療養費に該当し健康保険から戻りがあることは百も承知ですから、その分を計算し引いて助成します。 もしくは、先に健康保険に高額療養費を請求し戻してもらい、返還分の金額が記入された通知を持ってきてほしい、と言われるかもしれません。 もちろん、限度額認定証を使っていればそのまま助成します。 なので、限度額認定証を使っても使わなくても結果は同じで、矛盾は生じません。

tssu
質問者

お礼

ご回答くださり、ありがとうございました。 市は領収書だけを見て判断するわけではない、ということですね。 とてもよく理解できました、どうもありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

市の作業は保険関係の処理すべてが完了してから 行いますので、越年もさらに越年なんてことも。 これって、税務署の確定申告の修正申告しなくてもいいんですか? なんて聞いたことも。 税務署にも迷惑なんで、悩んでいますが、 制度がコロコロ変わっていっています。高齢者・・とか。 政治が変わるたびに振り回されています。市役所なんか。 傍目からみてると何が何だかわからないぐらい混乱しています。 災難で想定外出費なんだから、多少の大目は、 気にしないほうがよさそうです。 なんか問題でもあれば、向こうから言ってくるだろう、 ぐらいな気持ちにならないとやってられません。

tssu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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