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個人事業で、保証金の放棄の場合の勘定科目は?
個人でテナントで飲食店を経営していました。 売り上げも悪く、閉店・廃業をしました。 その際、家主との契約で「契約期間内での撤退の場合には保証金は変換しない」 とあります。それ自体はもうあきらめて問題ないのですが、 保証金を放棄する、ということの仕分けがわかりません。 もう一つですが、60万円程度の備品を知人に15万円で売却しました。 売却損ということはわかりましたが、、できればくわしい説明がほしいです。 簡単な問題かもしれませんが、ぜひよろしくお願いします。
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保証金のほうは、今まで資産計上しとったかどうか次第や。 資産計上しとったのなら、それを貸方にもっていって、「雑損失/保証金」みたいな仕訳にしとけばええよ。個人で今回限りの話やもの、雑損失で十分や。資産計上せえへんかったのなら、今回は仕訳なしやね。 備品のほうは、個人なら減価償却しとったと思うわ。減価償却後の金額と売却額15万円とを比べて、売却額のが低かったなら差額を売却損、高かったなら差額を売却益で計上する。60万円程度いうんが減価償却後の金額なら、売却損やね。 仕訳は、現金払いなら 現金15万円/備品xx円 売却損xx円 みたいな感じや。
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- hata79
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1保証金 契約期間内の契約解除に対する損害賠償額相当額と、保証金が同額とするという契約をしてると考えてよいと思います。 計画期間内は、他者と新しくテナント契約が出来ませんので、その所得補償というわけです。 支払損害補償金 / 保証金 で良いと思います。補償と保証と字がちがう点がミソです。 2備品売却損 60万程度で取得した備品ですから、減価償却資産になってるはずです。 売却時までの減価償却額累計を差し引いた額が、帳簿価格です。 帳簿価格と15万円との差が「売却益」または「売却損」になります。
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。 助かりました。