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殺害をほのめかされています

オークションでトラブルになって殺害をほのめかされています。 ほのめかしている相手をAさんとします。 Aさんと似た商品をオークションで出品していて、 「似たものを出品するな」と言われ、そのうち、 「○○殺人事件だね」(「殺人事件が起きるね」のような意味) と言われました。 ○○には商品名が入ります。 これは警察に訴えることできますか 宜しくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

(脅迫) 第二百二十二条 (1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 (1) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 (3) 前二項の罪の未遂は、罰する。 内容から判断すれば、上記の罪名に抵触する可能性があります。 しかし、これば頻繁に行われているのであれば、その画面のプリントアウト・画面メモを持参して警察に相談してください。 多分、相手は未成年者ではないかと思いますが、事件認定されれば年齢に関係なく相手は逮捕されます。

その他の回答 (6)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.7

オークション管理会社には相談しましたか? どう考えても規約違反を犯していると思いますので相手のほうが停止処分を受けると思いますよ? その過程でもめるようなら警察に相談ともなるでしょうし、自衛のためなら110番以外に最寄りの警察や交番の電話番号を控えておくのも手だと思いますが。

noname#140330
noname#140330
回答No.5

念のため、警察に相談しておきましょう。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

質問者さんが殺害された時には逮捕の近道になりますね。殺されちゃ意味はないですけど。 実際に相談に行った日付など、数字を添えて逆に脅してあげたらどうでしょう。小物ならびびって退散するのでは。 本当に殺人がある世の中ですから相手が小物か本気かはわからないです。 謂れのない悪戯を受けた時、毅然とした態度でいたら退散したことがあります。

回答No.3

私みたいに何年もつらい滑稽な目に遭い心疲れても被害届受理してもらえない為 お話聞いて頂いて終了じゃないですか。 狂気化しないか心配です私が☆

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

苦笑いされて追い返されると思われます。

noname#183132
noname#183132
回答No.1

相談するだけしてみたら? 被害があると判断されるかはわからないけど あるとされたら脅迫罪か強要罪になるんじゃないかな (詳しくはwikiへ)