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個人情報を適当に記入した場合

簡単な路上アンケートなどで個人情報を教えるのが嫌で、適当に記入した場合、罪に問われますか? 例えば ・通っている大学名や学科を、自分の通っている大学とは違う大学を記入。適当に考えて存在してい ない学科を記入した場合。 ・電話番号は正しく記入したが住所は適当(逆の場合も) など。 ほとんどの場合、無視されて終わりでしょうか? それとも警察沙汰になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

とりあえず、該当しそうな罪名が「文書偽造」というものがあります。 このうち、有印私文書偽造(159条1項)は、作成名義人を偽る(偽名や他人の名義)場合に該当しますので、本人が虚偽の記載をした場合には該当しません。しかし、3項に、権利義務・事実の証明に関する~との規定があり、虚偽記載はこの3項に当てはまるとされます。 ですから、すべての虚偽記載が違法有罪となるわけではなく、『権利義務・事実の証明に関する文書又は図画を偽造、変造する』と違法となります。 この案件では、事実の証明に関する文書に該当しそうですが、実際問題として路上アンケートにおいて記載した事柄が事実かどうかを問題とすることは稀だと思われます。 厳密に言えば違法ではあるが、事件としては扱われないぐらいに違法の程度が低く、可罰的ではないという考え方が出来ると思います。

gfvdbuyggr
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

一般的には何も有りませんが。 正当な統計の作成を出来なくしたことで業務妨害罪、謝礼などを受け取っていれば詐欺罪に該当するものと思われます。 また回答内容によっては 軽犯罪法違反(官名詐称、学位詐称)も考えられます。

gfvdbuyggr
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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