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警察の書類に嘘を書いた場合の刑罰
知人がストリートミュージシャンをしています。 路上でライヴしていた際に101番通報をされ、警察官が来て書類の記入をしたそうです。 その際に住所や電話番号、名前など、デタラメの嘘を書いたそうです。 この場合、どのような罪・罰則になるのでしょうか。 教えててください。
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質問者が選んだベストアンサー
警察官が作成した書類が何であるかによって、処罰の有無が分かれます。 単なる聴取メモであれば、特に問われる罪はありません。 しかし、道交法77条(道路使用の許可)違反としての刑事手続き書類(供述調書等)であれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)になります。罰則は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、略式手続きではなく、通常の刑事裁判となる可能性が高いでしょう。 刑法155条の公文書偽造罪は、行使する目的で、公務員が作成すべき書類を公務員以外の者が偽造したり、本物の公文書を変造した場合の罪ですから、該当しません。
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- Takuya0615
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回答No.2
「公文書偽造等の罪」に問われる可能性が高いです。 これに拇印を押したならば、頭に「有印」が付きます。 1年以上10年以下の懲役の場合もあれば、3年以下の懲役または20万円以下の罰金などがあります。 詳細は刑法155条をよく読んでみましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 拇印を押すと有印がつくのですね。 勉強になりました。
noname#135815
回答No.1
公文書偽証罪に該当し10年以下の懲役です。自首すれば情状を酌量され執行猶予が付くかもしれません。いずれにしても速く自首してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 本人に自首するようすすめてみます。
お礼
ありがとうございます。 その知人は、ミュージシャン仲間に嘘を書けばいいとすすめているようで 私の友人が大変悩んでおりましたので質問させていただきました。 友人には真似しないように釘をさしておきます。 ちゃんと本当の事を書いて、罰金をきちんと支払っている人も多いのに 嘘を書いて、それを人に勧めているなんてひどいなと思います。 教えてくださり、本当にありがとうございました。