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生活保護の返還と示談金

二年前の8月に事故をしました。その示談金が三百万入ったのですが借金返済に百万円使って免許を取得するのに五十万使いました。なんだかんだであと百万くらいしかありませんが生活保護費が慰謝料が入ったら返して欲しいと言われています。使い切ってしまうとやはりまずいでしょうか?生活保護は二年前の5月から受けています。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

当然損害賠償金は財産を売却したお金(と扱われる)ですから、保護費返還の対象です(運転免許は直接試験場で受験出来る規定がある為不可)。 残り100万は全額行政が差し押さえる筈。 借金は生活保護を根拠に破産手続きをして踏み倒すのが行政の要求です。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

返還しないと、打ち切りになってしまいますが、それでもよろしいですか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

返還しないと、打ち切りとなります。 慰謝料でも、保護受給中の場合は収入となりますから、返還は「義務」です。

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