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差し押さえについて

2年前から同棲している彼がいて、同棲する際、アパートは彼の名義で借りましたが、家具や家電は全て私が買い揃えました。彼は3年前に起こした交通事故により加害者になっており、2008年6月に、5年以内に2000万円程支払うよう命令(民事訴訟)が下りました。現在の彼の財産と呼べるものは衣服くらいしかありません。なので2000万円という大金は到底支払えません。 そこで、ふたつの質問があります。 (1)民事訴訟でも、差し押さえらることがあるのか?  もし差し押さえられるならいつごろ? (2)今後、もし私たちが入籍し夫婦になった場合、私が購入した家具家電なども差し押さえの対象になるのか? 法律には全く詳しくなくて、使用している言葉もおかしいかもしれませんが、申し訳ございません、どうか力をお貸しいただきますようよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.2

>(1)民事訴訟でも、差し押さえらることがあるのか?   もし差し押さえられるならいつごろ?  民事裁判で2000万円支払えという判決が出て、債務者(彼)が支払  わなければ、債権者(被害者)が差押えをすることができます。  差押がいつになるかは、わかりません。基本的に債権者次第です。 >(2)今後、もし私たちが入籍し夫婦になった場合、私が購入した家具  家電なども差し押さえの対象になるのか?  差押される可能性はあります。しかし、差押の対象は債務者(彼)  の財産ですので、貴女の物が差押されたときには、第三者異義の  訴えをすることできます。つまり、貴女の財産については、債務者  の財産ではないので、差押をやめてくださいということができます。  

Haru864
質問者

お礼

早速のご返答、本当にありがとうございます。 「第三者異義の訴え」ができる事を教えていただき、少し安心しました。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

(1) 生活品より給料を抑えますので今のところ問題は無いでしょう。 (2)貴方も判って結婚するのですから、被害者に払ってあげてください。