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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:落とし穴事故 これは法律的にはどうでしょう)

落とし穴事故 これは法律的にはどうでしょう

このQ&Aのポイント
  • 石川県かほく市の海岸で砂浜に掘られた穴に23歳の夫婦が転落し死亡
  • 転落した穴は、妻が夫を驚かそうと友人と一緒に掘った落とし穴
  • 穴掘りをした人の刑事責任や損害賠償についての疑問が浮上

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

1,役割の軽重によって量刑が変わってきます。   妻が首謀者だったら、他の人は軽くなると思われます。   ただ、言い出しっぺ=首謀者 とは限りません。    2,過失犯に共同正犯が成立するかは、一つの問題ですが   判例は認めているようです。 3,民事について (1)全員が共同責任を負います。    不真性連帯債務になると思われます。 (2)妻にも請求できます。    しかし妻は死亡していますので、その相続人である遺族、おそらく    両親に請求することになるでしょう。    請求する夫も死んでいますので、夫の相続人である遺族、    やはり両親等が請求することになると思われます。    

noname#140097
質問者

お礼

1やはり誰が主導したかはあるでしょうね。重過失も視野に入っているとの報道もあります。本当に、どうして誰か気が付かなかったのか。終わってからでは後悔も遅いというのに。 2そうですか。 3 1)刑事と民事は微妙に違ったりするのでわかりにくいですよね。 2)妻の側は、誰か他の人の案に引きずられてという場合でもまるで被害者にはなれないのでしょうか? 夫の親も腹が立って仕方がないでしょうが、妻の親も悲しい上に立場がなく、下手をすると賠償責任ですから、たまりませんね。 まったく、庶民レベルでも一歩先は地獄がありますね。 どういう解明がされてどういう罪状を問われるのか、推移を見たいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.3

いや、素人とは思えないほど完成度の高い落とし穴だったみたいですよ。 高さを考えてちゃんと底にマットも敷いていたそうです。 事故に繋がった原因は「上にかぶせていた砂が多すぎた」ということだけ。 1)刑事責任は問えないかもしれません。 落とし穴自体はテレビでもしょっちゅう見られるレベルのものですし、 落下時の怪我は予測できても砂に埋まることを予測できる人はほとんどいないでしょう。 ましてや死亡した本人が参加してたわけですしね。 2)民事ではもちろん責任を問えるでしょう。 「砂を上に敷いたのが誰なのか」によって大きく責任割合が変わってくると思います。

noname#140097
質問者

お礼

1)そうですね、刑事責任は問えるのかどうか、非常に気になる事故ですね。 2)どうも、上に砂を載せても落ちないように、木の枝らしきものをさし渡していたみたいですよ。あれだけの大きさですから、かなりの量が考えられます。そのあたりで、気が付かなかったのでしょうかね? それと、通報が遅れたことも、何故だったのか、どういう風に助けようとしたのかも、関係するかもしれませんね。 ありがとうございました。

noname#139455
noname#139455
回答No.2

過失致死です。50万以下の罰金です。 いい大人が危ないという予見ができなかったのでしょうかね。。。

noname#140097
質問者

お礼

あらま、一番低い刑で罰金があるのですか、それは知りませんでした。 >いい大人が危ないという予見ができなかったのでしょうかね。。。 きっと23歳という年齢は、いい大人じゃないのでしょうね。 今の若い人を見ていると、やることはすごいのに、その裏側にまで考えをまわすことが出来ないみたいです。つまり、子供のまま。 このあたりを社会が教育できないというのが困ったことです。 全体的に規範が緩くなっていることから来ているような気がします。 不幸中の幸いが、関係のない人が落ちなかったことですね。まずは、それの心配をするのが当たり前だと思うのですけど、そこはどうだったのか?夫を連れてくるまで、ずっと見張りを立てていたのでしょうか? ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

殺人の意思がないので殺人罪には問われないでしょう。あるとすれば過失致死罪でしょうか。 刑事責任では計画者・実行犯ともに共犯として検挙されると思われます。妻が死亡しているかどうかは罪の軽減の対象とはなりません。 民事では過失割合で損害賠償額が決定されると思われます。 ただ直径が2メートル40センチ、深さが2メートル50センチの穴は、事故の予見可能性があるとみなされそうなので、共同責任となるかは別にして、多額の賠償金を請求されても仕方がないでしょう。妻に関してはすでに死亡しているので請求不能です。

noname#140097
質問者

お礼

可能性としては、故意の殺人もありえない事ではないでしょうが、現在はそれを疑われる節がないので、殺人罪はなし、過失致死罪が問えるかどうか?という段階のようですね。 微妙かなとも思えたり、いや、当然だろうと思えたり。 >事故の予見可能性 これが刑事でも焦点になるかもしれませんね。 賠償は請求されるのは不可避と思われますが、さぁ、割合がどうなるか? 妻の事に関しても、遺族は請求できるのか?逆に請求される側だから相殺ということがあるのか? なんとも判らないことばかりです。 ありがとうございました。

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