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審理のやり直し

本日のニュースで、兵庫県明石市での砂浜陥没死亡事故の2審判決が出され、1審の無罪判決を取り消し、審理のやり直しを命じる、というものでした。 陥没は予知、予防できたはずで、被告の責任は免れないものだ、ということでしょうが、それなら、なぜやり直しを命じるのではなく、有罪の逆転判決を出さないのでしょうか?

みんなの回答

  • 17891917
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回答No.2

 裁判所法4条で,「上級審の裁判所の裁判における判断は,その事件について,下級審の裁判所を拘束する。」とあります。  そこで,本件についても,被告人の過失の存在については原裁判所を拘束しますので,原裁判所は,過失の存在を前提に,量刑事実等について審理することになるでしょう。

boday
質問者

お礼

ありがとうございます

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 控訴審について規定する刑事訴訟法400条は,控訴審で原判決を破棄するときは,原則として事件を原裁判所に差し戻すこととし,例外的に,それまでの訴訟記録等のみにより判決できるときにには自判できるとしています。  判決要旨がまだアップされていませんが,報道によれば,本件控訴審の裁判長は,「砂浜の別の場所で01年1月以降、大規模な陥没が複数起きており、現場と同じ構造の防砂板の破損で、砂が海に流出したのが原因とみられることを被告らが認識していたと指摘し」,さらに、一審が否定した目撃証言の信用性を認めて「現場付近でも砂浜表面に異常があったことは否定できない」とし、「陥没発生の可能性があることは十分予見可能だった」と述べ,その上で、予見可能性を否定した一審の認定は誤りと結論付けつつも, 「事故を避けるために取り得た措置や量刑について、さらに審理すべき」として,判決に必要な量刑事情等について差し戻し審で審理するよう差し戻したものもようです。

boday
質問者

お礼

ありがとうございます。的確なご回答で、十分理解できました。 ところで、差し戻し審でも同じように無罪判決が出される可能性はあるのでしょうか?あまり聞いたことがないように思えるのですが。その場合、以前と同じ繰り返しの道を進むのでしょうか?

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