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審理のやり直し
本日のニュースで、兵庫県明石市での砂浜陥没死亡事故の2審判決が出され、1審の無罪判決を取り消し、審理のやり直しを命じる、というものでした。 陥没は予知、予防できたはずで、被告の責任は免れないものだ、ということでしょうが、それなら、なぜやり直しを命じるのではなく、有罪の逆転判決を出さないのでしょうか?
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本日のニュースで、兵庫県明石市での砂浜陥没死亡事故の2審判決が出され、1審の無罪判決を取り消し、審理のやり直しを命じる、というものでした。 陥没は予知、予防できたはずで、被告の責任は免れないものだ、ということでしょうが、それなら、なぜやり直しを命じるのではなく、有罪の逆転判決を出さないのでしょうか?
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