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本人危篤状態の養子縁組手続きについて
伯母が現在病気で無意識となっています。 伯母には家族が他におらず、 弟である父が生活等に関しての面倒など見てきました。 今後の相続や供養に際して便利なように、 出来たら当方の兄弟と養子縁組したいのですが、 養親となる本人の自著・承認が取れないと、 養子縁組出来なかったりするのでしょうか? また、出来る場合、無意識下での縁組に関して、 親戚などから異議が入ったりするなど、 新たな問題がおこりえるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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noname#113190
回答No.1
養子と言うのは本人の身分関係に関わる問題ですから、本人の意思表示が無ければどうしようもありません。 ただ、このままでも、伯母さんに万一のことがあれば、子供も配偶者もいないのですから、弟であるあなたの父親が相続人になりますから、お父さんからあなたのご兄弟が財産を譲っていただけばよいのではないでしょうか。 姓の問題があれば、時間をかければ家庭裁判所の許可を得て、変えられない訳ではありませんし、伯母さんが生きてるうちの入院費なども、身内であるあなた方が家庭裁判所に申請して「成年後見人」になれば、伯母さんの貯金などから支払いが出来ますから、このままでも特に困らないと思いますけど、お父さま以外に相続人がいて、何か文句を言っているのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 父は兄弟が多く、父の血縁兄弟は格別な問題はないのですが、 既に亡くなった伯父の嫁が、他と折り合わない者がおり、 たいした相続でもないのに、冷静な示談等申し出ても受け入れないなど、 かなり昔の祖父母が亡くなった際にもいろいろあったようです。 そういったトラブルを回避すべく、養子縁組など考えたのですが、 なかなか厳しいようですね。 差し当り、「成年後見人」に関して参考にさせていただきます。