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【賃貸】敷金の承継等について

お世話になっております。 早速、質問なのですが現在、賃貸で住んでいる場所から 引っ越すことになりました。 身内の者が私が現在入っている家に入りたいということ だったので、敷金は承継して名義だけを変更しようと 考えていました。 以前に不動産会社に連絡を取り、入居者が変わるため、礼金 だけはかかると言われていました。 それは構わないと思っていたのですが、昨日、不動産会社より 連絡があり、入居者が変わるのに敷金2ヵ月、礼金2ヵ月分かかる と言われました。 これは正統な要求なのでしょうか? 当初言っていたこととあまりにも違い過ぎたため、 「おかしくないですか?」とは言いましたが、 それぐらい掛ってしまうとしか言われませんでした。 敷金を承継するのであれば別途の敷金は不要だと思っていた のですが…。 契約としては以下になります。 ・契約継続は私の入居から起算(約一年前です) ・入居者が変わるに当っての清掃、鍵交換不要 お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

賃貸の名義変更なんてないです。 ですから基本は再契約です。 ただし、 1.入退去に伴う、清掃、鍵交換費用などを不要とすることによる   実費減額 2.空室期間を作らないということで礼金などの値引き の交渉は可能だと思います。 「空き室を埋めてあげようと思ったけど、他を借りるのと同じ条件  なら、協力する義理もないですね」 です。 交渉目標は、あなたの敷金の全額返済と、家賃2か月無料(=礼金 ゼロ)でしょうか。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です まず、大前提として契約事に名義変更という概念はありません。 故に通常は原契約解除の後、新規契約を新たな入居者と結びなおすことになります。 つまり、先方の申し出は法的になんの落ち度も無く、むしろ「正式な手続き」と言えるでしょう。 確かに「当初の話しと違う」というご質問者様のお気持ちは理解できますが、こればかりはどうしようもありません。 業者(大屋さん)が名義変更?でなく、新規契約を主張している以上、ご質問者様が先方の条件を了承できなければ「契約不成立」となり、お身内の方はその部屋に住む事はできません。 後はご質問者様(お身内の方)次第です。

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