• ベストアンサー

アルバイト契約期間終了後の失業給付受給について

お世話になります。 今年の1月から半年単位でアルバイト契約しています。 2回目の更新で今年の12月末までの勤務予定ですが、 現状況では雇用先の状況により来年以降の更新は厳しい状況です。 契約続行の見込みは薄いように思います。 それで質問ですが、 12月末でアルバイト契約が切れた場合、 所定手続き後、失業給付はすぐに受給できるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

以前は貴方が更新希望し会社が拒否なら会社都合、でしたが、満期での契約終了は当然想定内と通達が変更されましたので、中立(職安の裁量)になっています。 恐らくは、12.0ヶ月の受給基礎期間と被保険者期間が5年未満で90日の支給 支給停止無しで待期明け即開始 個別延長給付対象外 で落ち着くかと。 受給資格は 直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間が必要です。 また離職から逆算して 1ヶ月拘束11日以上就労なら1.0ヶ月 15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労なら0.5ヶ月 の受給基礎期間が出来ます。 だから切れ目無く1年間働いても祭日の都合で受給基礎期間が11.5ヶ月になり失業給付金が出ない場合もありました(派遣の場合でA社が1/1-15、B社が16-31でAの喪失が日曜絡みで14日とされた為0.5切り捨てに)

verythanks
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>所定手続き後、失業給付はすぐに受給できるものでしょうか。 契約期間満了であれば7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間はありません、ただしその他については一般の受給資格者と同じです。 一般の受給資格者ではなく特定受給資格者や特定離職者となるかどうかは、契約のときに次期更新に関する明記があるかどうか、労働契約期間の満了の際に働く側が更新を希望した(にもかかわらず会社が更新しなかった)かどうかによって分かれます。

verythanks
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A