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扶養のままでいるには
- 漫画家の収入が減り、主人の扶養に入ったが、予想外の収入増があり、扶養枠を超える可能性がある
- 扶養申請したが、印税や原稿料の入金予定があり、収入が扶養枠を超えた場合、年金や健康保険料はどうなるか
- 残りの収入を来年に振り込み、扶養枠内に収まるように調整する方法や他の策はあるか
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#1です。回答の一部に重大な誤りがありました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【誤】 >その場合今年の年金や健康保険料などはどうなりますか? 年金保険や健康保険の扶養について言えば、今年、奥さんの収入(原稿料の収入+印税収入)が130万円以上になるとご主人は、奥さんを健康保険法の被扶養者にすることができません。また、国民年金法の被扶養配偶者にすることができません。 【正】 >その場合今年の年金や健康保険料などはどうなりますか? 年金保険や健康保険の扶養について言えば、今年、奥さんの”事業所得”が130万円以上になるとご主人は、奥さんを健康保険法の被扶養者にすることができません。また、国民年金法の被扶養配偶者にすることができません。ですから奥さんは ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >何か裏技てきな回避方があればいいのですが 白色申告の場合、 原稿料の収入ー原稿料の必要経費(実費)+印税収入=事業所得 です。 ここで、こういう方法もあります。 税務署に「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を適用できるか、問い合わせて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/kakuteitemp/09.pdf 認められれば「65万円」の控除を受けることができます。 ただし、この場合は原稿料の必要経費(実費)の控除を受けられないので、どちらが有利か考えて下さい。 それと、一部を来年に振り込んでもらうという方法ですね。
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- ohkinu1972
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被用者の健康保険の扶養認定に際して、 事業所得の場合、健保に提出する資料としては、 確定申告書になるでしょうから、あくまで年収ベースとなると思います。 事業所得の場合の年収については、協会けんぽ(旧政府管掌健保)では 「収入から最低限の経費を差し引いたもの」としており、 減価償却費などは経費としては認められないようです。 他の健保でも同様の取り扱いをしていると思われますが、 いずれにせよ最終的には御主人の加入する健保の判断になります。 年金の3号(扶養)認定については通常健保の扶養と連動します。 印税の振り込み時期を変更することについては、 事業の売り上げは振り込み時ではなく発生時に通常計上しますし、 売上年の操作による課税逃れに当たる可能性があり、難しいと思います。 扶養のままでいたいのであれば、コミックの発行を断わる、 或いは原稿料を安くすればいいですがそれは本末転倒ですよね? 税法上の扶養(配偶者(特別)控除)に関しては、 ご自身も確定申告をされておられると思いますので、 金額も含め、よく調べるなり、税理士や税務署にお問い合わせください。 税金では控除や特例など知らなければ損したり追徴されたりすることもありますので、 この際勉強されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 コミックが二万部でるので、今年一万、来月一万 とわけての支払いを出版社の経理にお願いする のが有力かと思ってましたが、不可能そうですか? 確定申告をしていると、次から次へと勉強することがでてきますね~
- hata79
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夫が加入してる保険が社会保険だとして回答します。 夫を被保険者、妻を被扶養者といいます(この言い方を覚えてくださいね。単純に扶養というと、税金の事を言われてるのか、社会保険の被扶養者のことを言ってるのかわからないです)。 私が住む市の職員組合の規定では、事業所得者の場合には、確定申告書に記載した所得が130万円以下なら被扶養者になれます。この所得は青色申告特別控除後の金額です。 給与所得の場合には月108,334円を越える月が3ヶ月間以上継続する見込みになったら被扶養者になれないとするのにたいして、事業所得者の場合には経費を引いた所得額、それも青色申告者なら青色申告特別控除額を引いたあとの額が130万円以下ならよいというわけです。 ご質問者が青色申告を承認されてるかどうか、収入から経費を引いたあとの所得が幾らになるかなどは、今年の12月31日を経過しないと確定しません。 給与所得なら給与所得控除額を引かないで判定をするのに、事業所得だと経費をひいた後の所得額で判定をするというてんに、被扶養者要件は「収入が130万円」なのか「所得が130万円」なのかが、実ははっきりしてないのだなと私は思ってます。 確実に知るには「被扶養者の所得条件」を夫が加入してる組合に確認をされることです。 上記はあくまで私が住む市の職員組合の規定ですので、事業所得の場合でも経費は無視して「収入がいくらあるのか」つまり「売上がいくらあるのか」で判定するという規定になってるかもしれません。 収入と所得がちがうという感覚が社会保険の被扶養者判定にはあまりないのかなと感じる点です。
お礼
回答ありがとうございます。 被保険者と被扶養者という表現覚えておきますね。 一律の規準のようなものはなく、組合等で違うということ なら、主人に確認してもらったほうがいいですね。 主人自体があまりわかってなくて、主人を間にはさんで うまく組合とやりとりできるか不安ではありますか…
- mukaiyama
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>主人の扶養に今年から入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >一定ではなく一年たってみないと総額がはっきりしない… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その場合今年の年金や健康保険料などはどうなりますか… 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 よその事例がこうだからといって、夫の会社もそのとおりだとは限りません。 正確なことを夫の会社にお問い合わせください 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 今は収入175万所得45万で配偶者特別控除です。 主人の共済組合の健康保険にはいっています。 そうですよね、普通は出たり入ったりするものてはないのに 収入を正確に見込むのが難しくて…
- hinode11
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先ず、 原稿料の収入ー原稿料の必要経費+印税収入=事業所得 です。 もし青色申告なら、 原稿料の収入ー原稿料の必要経費ー青色申告特別控除+印税収入=事業所得 です。 >主人の扶養に今年から入りました。 税金の扶養について言えば、今年、奥さんの事業所得が38万円を超えると、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。 >その場合今年の年金や健康保険料などはどうなりますか? 年金保険や健康保険の扶養について言えば、今年、奥さんの収入(原稿料の収入+印税収入)が130万円以上になるとご主人は、奥さんを健康保険法の被扶養者にすることができません。また、国民年金法の被扶養配偶者にすることができません。 ただ、健康保険については、「今後一年間の収入の見込み額が130万円以上・・」というように運用している健保組合もあるので、また、同じ協会健保でも、都道府県によって若干異なる運用をしているようなので、正しい事を知るためには、事前にご主人の健康保険の保険者(健康保険協会?健康保険組合?)に照会するようにお勧めします。 >コミックスの印税の半分を来年に振り込んでもらうなど残りをなんとかすれば枠内におさまるのですがそういうのは可能でしょうか? 印税の半分くらいを来年に振り込んでもらうという方法が可能なら、ぜひ、そうしてもらって下さい。そうすれば今年の収入(原稿料の収入+印税収入)を130万円未満に抑えることができます。 >また他に何か策はないでしょうか? 考えてみましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 補足に詳細書きましたが、現在は白色申告で配偶者特別控除です。 共済組合の健康保険にも入っています。 配偶者特別控除がなくなると主人の年収が480万前後だった場合どれくらい余分に税金をおさめることになるのでしょうか? 何か裏技てきな回避方があればいいのですが、この仕事はどかっと入ってあとはチビチビと年や月で差が激しいので困ってます。
補足
昨年は収入が約175万、所得が約45万で配偶者特別控除と共済組合の健康保険の規準にはいれているようでした。 今年はこのままいくと、収入230万、所得は140万~110万程度になってしまいそうです。
お礼
お礼が遅くなってすみません! 現時点での必要経費を算出してみたところ65万を越えそうなことが わかり、必要経費の控除で対応したほうがよさそうです。 でも必要経費が少ないときの対応策として覚えておきますね。