ベストアンサー 子供のいない妻の場合、異父兄弟に相続権はあるか 2011/03/25 15:25 子供のいない妻です。夫には異父兄弟があり認知もされており、その父が亡くなった際に財産分与を受けました。 もし夫が亡くなった場合、この異父兄弟も法定相続人になりますか? よろしくお願いします。 みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー misawajp ベストアンサー率24% (918/3743) 2011/03/25 15:46 回答No.2 質問の回答は その通りです (異父兄弟の実母もしくは養母である質問者の夫の実母が、亡くなっている場合) 質問者の夫(A)の(推定)相続人は 1:Aの配偶者である質問者 2:Aに子供がいれば その子(質問者との間の子である必要は有りません、実子・養子・認知した子です) 2-1:子がいない場合に限り、Aの親(父・母・養親全員) 2-2:Aの親が一人以上亡くなっている場合には、その亡くなった人の相続分は、その子に代襲う相続されます 質問の異父兄弟は Aの実母の実子のことですね(認知したのはAの父とは別人の意味と思いますが、Aの相続に関しては、この認知は関係しません) Aの実父の相続分はその子に、Aの実母の相続分はその子に相続です 質問者 お礼 2011/03/26 06:13 misawajp様の解答をじっくり何度も読み返して、やっと理解できました。misawajp様には私の説明不足と、読解力が足らなくてご迷惑をお掛けしたこと、大変申し訳なく思っています。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)> 質問者 補足 2011/03/25 17:21 説明が足らず申し訳ありません。実母はその父の愛人で結婚はしていません。既に実母は亡くなっていて、家の名義など全て夫名義に書き換えました。その際登記所でも法定相続人について何も言われませんでした。ご回答の言い回しが難しくて判断に困っています。よろしくお願いします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) misawajp ベストアンサー率24% (918/3743) 2011/03/25 19:06 回答No.4 質問者の夫が認知された子ですね 認知した父親は実父です 質問者の夫が実父の遺産を相続する場合には他の兄弟の半分しか法定相続分が無いというだけの話で、 質問者の夫の相続については、認知された子であることは関係しません 前の回答の通りです 質問者 お礼 2011/03/26 06:04 misawajp様の解答をじっくり何度も読み返して、やっと理解できました。misawajp様には私の説明不足と、読解力が足らなくてご迷惑をお掛けしたこと、大変申し訳なく思っています。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)> 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 bara2001 ベストアンサー率30% (647/2111) 2011/03/25 19:03 回答No.3 とりあえず、旦那様の実の母親も父親もすでにお亡くなりになっているということですね? であれば仮に旦那様がお亡くなりになると、配偶者である質問者様と、旦那様のご兄弟が法定相続人になります。 #2さんは勘違いなさっているようで、この場合の兄弟は直接に法定相続人になるのであって、親を代襲相続するわけではありません。 ただ質問者様の御心配はその先の遺産分割のことですよね。 それでありば、旦那様に遺言書を書いていただいて(できれば間違いのないように公証人に依頼して公正証書遺言を作ってもらってください)、すべての財産を質問者様に相続させる旨をはっきりと書いてもらってください。 兄弟の相続分には遺留分がありませんので、旦那様がすべての財産を質問者様に相続させると遺言書で決めればすべてを質問者様が相続することになります。 もし私の読解力不足で旦那様の父上か母上が御存命の場合は、親御さんには1/3の遺留分があります。 ただ普通に考えて、失礼ですが親御さんのほうが旦那様よりも先にお亡くなりになるだろうし、またいろんな名義をわざわざ旦那様名義に換えた親御さんがいまさら遺留分減殺請求をするとも思えません。 まずは旦那様に遺言書を書いてもらいましょう。 縁起でもない、と思われるかもしれませんが、自分が死んだときの準備をしてる人って案外長生きするものです。 うちでも、私(49歳)も母(76歳)も遺言書は用意してあります。 確実に有効な遺言書を残したい場合は公証人に依頼してください。 質問者 お礼 2011/03/26 06:07 とても分かりやすく説明して頂いただけでなく、、遺言のアドバイスまで下さった# bara2001に大変感謝しております。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)> 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2011/03/25 15:46 回答No.1 >その父が亡くなった際に財産分与を受けました… その父とは実父ですか、それとも継父のことですか。 まあ、御質問の意図と直接の関係はなさそうですからどうでも良いです。 >夫が亡くなった場合、この異父兄弟も法定相続人になりますか… 半血兄弟は全血兄弟 (普通の兄弟) の 1/2 の相続権を有します。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokunin5.htm 質問者 お礼 2011/03/26 06:11 私の説明不足でmukaiyama様にご迷惑をお掛けしてまいました、本当に申し訳ないです。半血兄弟の取り分については知らなかったので勉強になりました。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)> 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネーその他(マネー) 関連するQ&A 異父兄弟との相続 異父兄弟との相続で悩んでいます。 夫婦が離婚し、財産分与をするとなると、夫名義の財産でも共同財産としてそれが妻に分与されます。一方、妻が夫より先に死亡し、相続財産を分割するとなると、夫名義の財産は夫の所有のままで、逝去した妻に財産形成に貢献したことが考慮されません。 これは、なぜなのでしょうか? なお、質問者は上記の妻の実子で、妻は質問者を連れ上記夫と再婚し、質問者の兄弟は、上記夫妻の実子です。更に、質問者と上記夫とは継親子関係にあります。 異父兄弟がいる場合の相続 相続について質問します。父はすでに他界し、母は存命ですが認知症を患い、子供である自分が母の成年後見人になっています。私には妹がいますが、私も妹もそれぞれ結婚し、独立して生活しています(それぞれ、子供もいます)。 母は、私の父と結婚する前に別な男性と結婚しており、その時、二人の子供をもうけていたそうです。のちに、その男性と離婚し、子供は男性のもとにおいてきたとのこと。 その後、母は私の父と再婚し、私と妹を生みました。 母が前夫との間に設けた子どもたち、私から見れば異父きょうだいですが、その二人とは没交渉でずっと生活してきました。が、最近二人にうちの一人が手紙などで私たちと接触を図ってきました。母がなくなったときはその財産を相続する権利が自分たちにもあるということをほのめかす内容です。法律を見ると、詳しくはわかりませんが、確かにそうなっているようです。そういう要求をしてきた異父きょうだいの真意はわかりませんが、母と一緒に暮らせなかったことで、何か私たちに対して思うところがあるのかもしれません。今のところ、向こう側からの一方的な通告のような形で、お互いに話し合ったり手紙を交換したりして、考えを交流し合っているわけではありません。 後見人の登録のとき、母の子供は私と妹の二人として申請しており(戸籍上そうなっている)、認知症になった母の面倒を見、施設に入居させるなどして世話を続けてきたのは私と妹です。母はすでに遺言などを残せる状態ではなく、このままでいくと異父きょうだいの言うとおり、法律に沿って、4人の兄弟で相続を分けることになるのでしょうか。どうか、回答をよろしくお願いします。 子どもがいない場合の相続人 子どもなし夫婦ですが、夫には兄がいてその子供たちがいます。 妻(私)には兄弟がいません。 (1)双方の両親が亡くなり、その次に妻が死んだとき、 夫が妻の財産を相続し、夫が死んだときは兄(生きていれば)か、その子どもたちが全て相続することになると思いますが、この通りでしょうか? (2)双方の両親が亡くなり。その次に夫が先に死んだとき、 妻が夫の財産を相続しますが、妻が死んだときは、同じように夫の兄か子どもたちが相続するのでしょうか?もしくは、相続人なしということで財産は公共のものになるのでしょうか? 妻側の親族として、生きている可能性があるのは叔父叔母といとこなのですが、この人たちは法定相続人にはならないと思いますが合っていますでしょうか? ご教示よろしくお願いします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 異父兄弟(半血兄弟)の相続について 異父の姉(母は同じ)が亡くなりました。親しくしていました。 この姉のご主人、姉の両親、ご主人のご両親とも亡くなっています。 この姉夫婦には子供はありませんでした。 この姉には兄(同じ父、母の)、一人がいます。兄には奥さんと子供さん二人(甥と姪)がいます。 そして、私と姉、二人の異父(半血兄弟・姉妹))がいます。 ここで質問です。 1.私たち、異父兄弟・姉妹にも相続権があるのでしょうか? 2.あるとすれば、同血の兄、その奥さん、その子ども(姉の甥および姪)二人を考えて、私たちの相続できる遺産の割合は? 色々検索して見たのですが、同じようなケースが見つかりません。 ちょっと急いでいます。どうぞ教えてください。 会った事もない異父兄弟は相続人? 相続について質問です。 私は母と二人暮らしです。 他に兄が結婚して(私の家族と籍は別)別の家で暮らしてます。(子供はいるか不明) ここで質問です。 私は兄と一緒に生活したこともなく(父が違うため兄は祖母の籍に入っていて私とは籍も一緒になったことがない) 1. この場合、私の母が先に死亡した場合、私の全財産は兄の物ですか? (私が未婚の場合) 2. 遺言で全財産をどこかに寄付としたらどうなりますか? 遺留分だけ? 3. 一緒に育ってなくても籍が違っても母が同じなら法律上の「兄弟」ですか? 現在FPの勉強をしてい疑問に思いました。 なんか兄はまったくの他人な感じなので… もし相続人の場合、 4. 逆に兄が死亡した場合は兄の妻だけなんでしょうか…(兄弟には遺留分ないため) 妻の財産の相続 妻名義の財産の相続について、下記の2つの場合について教えて下さい。 (1) 夫のみの場合。 (2) 子供2人と夫の場合。 又、妻に兄弟・姉妹がいても、相続には関係しませんか? 相続について おたずねします 亡くなった父親が認知した子供で、今は成人の方(女性)がいます(父の戸籍謄本に認知の記載があります)が、 私たちとは腹違いの兄弟ということです。 小さい時に1度お会いしたきりです。 最近、兄が亡くなって、 退職金等の相続をするに当って、 この方の戸籍謄本、住民票などの書類が必要となり、 これから、現在の住所を区役所へ行って教えてもらい、(教えてもらえるものでしょうか、) 連絡するところですが、 どうなんでしょうか、父の認知した子供(今は成人)に、兄の財産を相続する、権利はあるのでしょうか、 相手が、財産分与を主張した場合、 財産をお分けしなくてはならないのでしょうか、 ちなみに、私たちの母親も亡くなっており、 最近亡くなった兄には配偶者、子供はおらず、 きょうだいは、私と姉だけです ただし、父の認知した戸籍上のきょうだいがいる、ということです 回答よろしくお願いします 両親、兄弟のいない場合の相続 両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。 法廷相続人とその持分 次のような条件の場合、法定相続人は誰になるのかそしてその持分について教えてください。 条件 ・夫には妻がいます。 ・夫婦には子供がいません。 ・夫の両親はすでに亡くなっています。 ・夫には、2人の兄弟がいます。 ・妻には離婚した元夫との間に子供一人がいます。 ここで夫が亡くなりました。法定相続人と持分は 妻3/4 夫の兄弟合わせて1/4 だと思いますが。 その後、妻が亡くなった場合、夫の財産は1~3のどれになるのでしょうか。 1 妻の持分3/4は元夫との子供にいく。 2 兄弟に妻の持分が全ていく。 3 その他。(誰に どれだけの持分か) 1 のような気がするのですが、もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります。血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 よろしくお願いいたします。 兄弟姉妹が相続する場合 被相続人に配偶者、子が無く直系尊属も既に他界しているため兄弟姉妹が相続する場合において、被相続人の父親とその愛人の間に認知した非嫡出子がいる場合、この人も当然に法定相続人となるのでしょうか。 その場合、半血兄弟の1/2と非嫡出子の1/2で嫡出子兄弟の1/4となるのでしょうか?? 子供のいない伯父の財産相続 検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか? この場合の相続は、どうなるのでしょうか? ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。 この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 代襲相続について 昨年の7月に長年暮らしていた義母が死にました。義母は後妻で私とは養子縁組をしてなかったので相続の権利がありません。義母には実の妹が1人、異父兄弟が5人いましたがそれも全員死にました。この場合異母兄弟の子供に相続の権利が発生するのでしょうか。それとも相続人なしとなってしまうのでしょうか。その場合私は特別縁故者として財産分与が可能になるのでしょうか。その場合の手続き等も教えてほしく質問します。 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続 ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか? 認知した子の相続の範囲はどこまでですか。 認知した子供には当然相続権が生じるわけですが、血の繋がりのない配偶者(妻)の名義の不動産等は相続の対象物になるのでしょうか。たとえば、夫婦が二人とも事故で亡くなった場合、認知した子の相続権は配偶者(妻)名義の財産にも及ぶのでしょうか。配偶者(妻)が家の半分の名義を所持している場合、夫(認知した子の父)と配偶者の実の子供がそれを相続する時は、夫が認知した子供も相続者の一人となるのでしょうか。 異母兄弟の遺産相続について教えてください。 現在なくなった母の遺産相続手続きをしています。父は健在でなくなった母の子供は2人、前妻の子供が1人居ます。遺産は父と兄弟3人で分けるものと思っていましたところ、法定相続人は父と母の実際の子供2人だけといわれました。遺言とかは残されていません。 この場合はやはり法定相続人は、この3人だけなのでしょうか? 亡くなった夫の相続 子供なし 亡くなった夫の相続について質問です。 法定相続分は、子どもがおらず夫の両親が健在の場合は、妻が3分の2、夫の両親がそれぞれ6分の1だと思います。 ①夫名義にしていた通帳に将来の住宅購入のための預金をしていました。夫婦共働きだったので、それぞれほぼ同額を入金していました。このような場合であっても口座の名義が夫なので全額を夫の相続財産としないといけないのでしょうか? ②死亡退職金も法定相続分なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 夫死亡による妻と子の遺産相続 夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか? 法定相続人の人数は? 下記の場合の、法定相続人の人数を教えて下さい。 私の夫は、亡くなりました。 私達夫婦に、子供はいません。 夫の両親は、他界しております。 夫の兄弟は、4名です。 夫は、私に全財産を相続する、という遺言書を残しました。この遺言書は、既に検認を受けております。したがって、兄弟には、遺留分はありません。 以上の場合、法定相続人の人数は、1名(私だけ)なのでしょうか? あるいは、5名(私と4名の兄弟)なのでしょうか? よろしくお願いします。 相続放棄後の相続についてご教示ください。 夫婦子供2人(いずれも成人、独立)の夫が亡くなり子供2人が相続放棄をして妻のみが相続した場合、 その妻が亡くなったときに、子供は妻が夫を相続した分についても妻の財産を相続できるでしょうか? 財産は妻在住の自宅土地建物(現時点では故夫名義)のみ、 借金等はありません。 夫妻ともに兄弟がおります。 よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
misawajp様の解答をじっくり何度も読み返して、やっと理解できました。misawajp様には私の説明不足と、読解力が足らなくてご迷惑をお掛けしたこと、大変申し訳なく思っています。お忙しい中、ご回答を有り難うございました<(_ _)>
補足
説明が足らず申し訳ありません。実母はその父の愛人で結婚はしていません。既に実母は亡くなっていて、家の名義など全て夫名義に書き換えました。その際登記所でも法定相続人について何も言われませんでした。ご回答の言い回しが難しくて判断に困っています。よろしくお願いします。