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労働組合について質問です。

お世話になっています。 労働組合とは、法人なのですか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

回答1番のkrya1998です。  長い間、大学の労組の書記長をやっていましたが、ついぞ法人登記をする必要が生じませんでした。  銀行口座はその時の執行委員長の名前で持っていました。  団体交渉の申し入れや協約は執行委員長名で行いました。  不動産も賃貸借契約もしていませんでした。大学の中に一室を持ち、それが慣行になっていました。  不動産所有や賃貸契約を単に労組の名前を表に出して、時の代表者を括弧的に付記することが出来るには法人とならなければいけません。  その場合、不動産所有は労組に帰属し、労組名で登記されます。  労組法   労働組合法(昭和二十四年六月一日法律第百七十四号)    (法人である労働組合)   第十一条  この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地に        おいて登記することによつて法人となる。    2  この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。    3  労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。 (法人登記は、地方法務局の各出張所で行うものと存じます。私はその登記はしたことがありません。  私たちもそして上部団体も法人登記はしていませんでした。今はしているかも知れませんが、日常の活動では法人たる必要性はないのです。活動しない労組は労組といえないでしょうね、現実に。)  なお参考(労組法)   第二章 労働組合 (労働組合として設立されたものの取扱) 第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 2  労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。 一  名称 二  主たる事務所の所在地 三  連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。 四  何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。 五  単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。 六  総会は、少くとも毎年一回開催すること。

taneuma_jp
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回答No.13

 他人の赤化ってそんなに簡単ではないんです。自己の赤化も。  大河は大物で、ひと事いえば動いてくれるなんてものではありません。  長く辛抱強い誠意の中でともに押し、ともに歩むしかありませんでした。  それもいろんな風雨と波のなかでして、所詮はお互いに取るにたりない弱い人間達でした。  今も自己の中を出られない、風雨にもまれる一枚の落ち葉です。白金さんのきびしくつらい一語一語に胸を貫かれ、動揺し続ける恍惚は、ずぅっと昔からなんです。  強い人間もいましょうが、私たちはどうしてもそんな強くなれなかった。今も。

taneuma_jp
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回答No.12

 後の見解は見解ですね。まぁいろいろ見方もあるでしょうね。そして歴史の歩みは難しい。  こうやって何かと激越に受け止めて心に波風を起こしながらあたふた対応しているように、社会や企業の中のいろんな状況で吹かれ、組合も政党ではないからいろんな人がいて、妨害や企業に同調しなければならない立場もありまして、未熟な若造は今考えると、後悔が多々ある行為でした。  後から企業側で管理の先端になる活動家も居られたでしょうね。  共産党も労働運動の指導などをしていましょうが、決して現場の活動には関与できないですからね。  赤化って個人が自分なるんでしょう。そのプロセスや実態は傍目で感じ取るのとは実情がちがうんでしょうね。  そんなに共産党化なんて労働側の場はできるものではないですよね。政党じゃなく、現実の生活の場ですから。  そして上司だって会社だって周りの人たちだって、みな一番身近ですからね。

taneuma_jp
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回答No.11

・・・悲惨な人も救済する、組合員全体の処遇のレベルアップを目指すのが本来の組合の目的です。 ところが、戦後ラディカル革新と称し、理論もよくわからぬままに共産党の走狗となり、組合の幹部となって、善良な多くの組合員を赤化させながら、自分はいつのまにか会社の手先になり下がり、組合員の血涙の結晶である組合費から給料をもらいながら、会社の都合のいいように組合を誘導し、とうとう自分だけ定年後も会社へ在籍するという、卑怯低劣極まりないヤカラもいました。 現在は御用組合と言うものが多く存在します。 これはいいこととは思いませんが、目的はハッキリしていますので、組合員もそのつもりで対応できます。 しかし、先に述べたように組合員の味方の顔をしながら、多くの善良な人を赤化させて窮地に追い込み、自分はいつの間にか、転向して会社の走狗となって、組合員を搾取する側に回り、うまい汁を吸った輩がいます。これは許せませんね。 組合員の労働環境の向上を目指さない労働組合は設立を認められません。 しかしながら、そう謳いながら、実際は逆のことをしていることもあるということです。 つまり、組合員を踏み台にして自己の利益を図るという、卑怯千万な幹部もいるということでございます。

taneuma_jp
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ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になりました。 1)労働者は任意で労働組合に関与するのですよね? 2)労働者の労働組合に対する義務という様な物は普遍的になるのでしょうか? 3)労働者は雇用主から金をもらうために労働力を販売しているのだと当方は理解していますが、労働組合の存在意義は余裕の有る労働者が労働者階級の待遇改善のための運動をするための組織ということでしょうか? 4)御用組合とは結局、雇用者側の「労働者救済組織の設立」を表現するための組織なのですか?(目的は雇用者の利益のため) 5)労働組合は共産主義や社会主義の産物なのですか? 宜しくお願いします。

回答No.10

 ANo.7  多くの労組は法人格をとっていません。  法人格があるかどうかは労組たる資格要件ではありません。  しかしURLを引用して労組は法人であるということをいっている人がありますので、 そうならば私は、多くの労組さんに聞いて法人格がありますか?と確認してごらんになりなさいといっているのです。  日常的に労組の活動をしていく上で法人たる事は必ずしも出てきません。  ことが起こり、例えば団交拒否とか、支配介入のようなことがあって、労働委員かなどの調停や裁定が必要になることが起こります。  その場合、労働委員会としては労組法上の労組といえるかどうかの認定をします。  そういう認定まずあって、受付や言い分を聞くことを開始します。(このようなことには普通の状態の労働活動ではないのですが、ときとして起こるのです。そして使用者などに抗議をしたり、同じ労組の応援で世間に訴えますが、必要に迫まれ、労働委員会に出向くのです。そして調停、裁定の手続きとなります。そのときに労組法の労組であるかどうかの認定をするのです。上に上げた条文条項。これの要件の解釈は労働者側に立ってくれています。こういう場合や、相当大きい労組の場合は財産登記をしなければいけませんので労働委員会の労組であるという認定をもらいます。そして前者もときには、後者はこういう認定を持って所管の地方法務局にいって法人登記をするのです。)    そして法人登記をしてますかとそしてどこの組合へきいてみても、殆どの組合はしていないでしょう。  幼稚園、保育所、中小企業など小さな組合やその連合体です。  産別や大企業の組合は多分不動産もあり、法人登記はしていると存じます。

taneuma_jp
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ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になります。 労組法上の労組とそうでない労組が有るのですね。 全労働組合の内の大部分の労働組合が法人格を取っていないということですが、そうだとすると「労働組合」という組織が当方には更に怪しい物に思えて来ました。 ここで宜しければ更に教えてください。 1)労働組合という組織は、法人である必要が無いということでしたら、個人で労働組合を名乗ることができると思われます。そうした場合、全国に有る労働組合の統計等は有って無きものだと理解することが正しい態度でしょうか? 2)労働組合という組織は、労働者の待遇改善を目的とする組織の様に当方は現在理解をしていますが、雇用してくれる企業が有って、それで初めて労働組合という組織が企業に付随する形で形成されるものなのでしょうか? 3)労組法に適合した労組とそうでない労組が有るということでしたが、だとすると「本当の労組」の定義とは一体どの様なものになるのでしょうか? 4)労組は一般的に幼稚園や保育所や中小企業等のとの連合体なのですか? 宜しくお願いします。

回答No.9

労組の役員で、労働組合員の為に戦って犠牲になった人は多かったです。みんな会社を首になりました。 労組の役員で、労働組合員を踏み台にしてダシにして、会社の為に働き、うまい汁を吸って、定年後も再雇用される腹の黒い人もいました。 私は前者の役員を尊敬し、後者の役員をダカツよりも嫌っています。

taneuma_jp
質問者

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ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になります。 御回答から拝察するに、実際の世の中では過去に労働組合を利用して利益を獲得した人も一部居たと言うことですね。 労働組合の存在理念を当方は心得て居ませんが、労働者階級の中でも悲惨な状態の人を救済するのが目的ではないのですか? そういうことは理念として建前で掲げないと労働組合という組織を成立させることができないだけの、ただの法的要求事項なのですか? 宜しくお願いします。

回答No.8

 http://www.jeiu.or.jp/qa/2007061500029.html に不正確なことが回答されてはおりません。  どうかよくお読みになり、理解し照合対照しながらご判断下さい。別に矛盾したことを私も、http://www.jeiu.or.jp/qa/2007061500029.htmlもいってはいないのです。

taneuma_jp
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回答No.7

 質問者さんは、一応法人格ということ、そしてどの程度、現存の労組が法人格を取っているか、組織と活動のために日常的にどう必要かをご勉強されて、各回答をご判読下さい。  殆どの組合は登記所で法人格の手続きをしていません。  どこのどの組合が法人格をとっていて、日本にはどんな組合がどれだけあるかをお知りになることが大事です。    労組法の第五条、“労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。”という文言を同解釈するか。  このことが労組の日常活動や団体交渉に制約をしているのかをよくお調べになられることです。  銀行口座の名義は私どもは代表者名でした。  事務扱いの担当者ととは人物が異なります。  事務扱い者も、代表者も決してそれが故に個人化や悪用はしませんでした。  する可能性はありましょうが、そんなことをするくらいなら犠牲の多い労組の役員などはしません。なりません。  そして執行委員は複数で、なんでも賛成して同意してくれる方と一緒ではありません。  執行委員会や総会ではきちんと監査を受けて、報告しなければなりません。  法人格が労組活動で必要になることは私は、財産の管理や登録以外には存じません。  上の第五条での法律上の保護が必要になる争い、争訟などの場合は労働委員会に出向き、救済を求め、そして認定されます。  そして必要な場合はその認定により、地方法務局の所管出張所で登記をします。  労働委員会で認定されると、この法律の保護を受けます。法人登記は別だと存じます。  法人格がなければ、法律行為をする権利能力が団体としてはありません。

taneuma_jp
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ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になります。 回答者様に依りますと、「当該労働組合が法人格を取得しているかどうか」を調べることは重要とのことですが、その理由を教えていただけませんか? 一般的な労働組合が法人格を取得する目的の一つに「法律や政府に依る保護」が有るとのことですが、労働組合は基本的に助けを求めるための組織なのですか? 政府や法は「労働組合」を助けたり、保護する義務が有るのですか? 労働委員会に依る認定は、法人格の認定ではない様ですが、何を認定されるのですか? 法人格を取得していない労働組合は、法律の主体人格としては何もできないのならば、何故存在しているのですか? 労働組合とは法律的に何も行為を行わなくても良い組織なのですか? 宜しくお願いします。

回答No.6

労働組合の幹部を長年やっておられていながらわけがわかっていず、ダッチロール回答をする人がいるのには驚きました。 法人格を取っていないと預金通帳の名義が委員長の個人名だったりして不正の温床になります。 労働組合には法人登記をしているところも多いです。 次のページがよくまとまっていますのでご参照ください。 http://www.jeiu.or.jp/qa/2007061500029.html

taneuma_jp
質問者

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ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になります。 こちらの御回答者様の御回答を最大限に利用するというつもりは余り無いのですが、この御回答を一つの契機として更に教えて頂きたいことが出てきましたので、是非宜しくお願いします。 新たな質問(この御回答者様以外にも御回答して頂ける方がいらっしゃったら宜しくお願いします) 1)「労働組合」という組織は、どこから収入を合法的に得ているのか?(もし、公式に出来ない様な裏の話があったら、出来る限り正直に教えて頂けると有り難いです) 2)「労働組合」という組織は、何か付加価値を上げる様な活動をしているのか、していないのか教えてください(例えば、一般企業に於ける「生産」や「サービス」等を供給しているのかどうか。 3)当方は素人なのですが(それと、今回御回答していただきましたウェブサイトの内容をまだきっちりと120%は吸収理解出来て居ません。悪しからず。)「労働組合」という組織の存在自体が資本主義の世の中に存在する組織としては非常に不思議な気がしてなりません。「労働組合」という組織は、共産主義の産物ですか? 4)我が国は基本的に「資本主義経済」という体制で社会が運営されていますが、我が国で「労働組合」という組織の存在が公式に認められている背景には、政府が共産主義的な労働者のための権利獲得運動を許可したという歴史的背景が有るのですか? 5)上記質問1)の続きになりますが、我が国に於ける資本主義体制の中で、競合企業が他社に労働組合が出来る用に取り計らい、その結果、その競合企業がその労働組合に依って弱められて、敵対している競合企業が競争に勝ち残ると言った労働組合の設立動機等が実社会で有ったことはありますか?(歴史的事実として)。 宜しくお願いします。

noname#160321
noname#160321
回答No.5

#1のお答えに示された「法人格」が生ずる場合を除いては「人格なき社団」になるようです。 マンションや団地の自治会と同じで、財産などを持つ事はできますが法令による制約や保護は無いようです。

taneuma_jp
質問者

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ご回答どうも有難う御座います。 労働組合が法人格を所有しない場合は、「人格無き社団」になるのですね。 労働組合という組織は、法人格の有無に関係無く、財産等を所有することができるのですか? 労働組合という組織は、法人格を所有していても、法令に依る制約及び保護は無いのですか? 宜しくお願いします。

回答No.4

 括弧書きとは、代表者という個人を主体としないでいいという意味でした。そういう慣行は知りません。  法人として諸法律行為ができるという事です。どうも表現が下手でしたね。

taneuma_jp
質問者

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