回答1番のkrya1998です。
長い間、大学の労組の書記長をやっていましたが、ついぞ法人登記をする必要が生じませんでした。
銀行口座はその時の執行委員長の名前で持っていました。
団体交渉の申し入れや協約は執行委員長名で行いました。
不動産も賃貸借契約もしていませんでした。大学の中に一室を持ち、それが慣行になっていました。
不動産所有や賃貸契約を単に労組の名前を表に出して、時の代表者を括弧的に付記することが出来るには法人とならなければいけません。
その場合、不動産所有は労組に帰属し、労組名で登記されます。
労組法
労働組合法(昭和二十四年六月一日法律第百七十四号)
(法人である労働組合)
第十一条 この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地に
おいて登記することによつて法人となる。
2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
3 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。
(法人登記は、地方法務局の各出張所で行うものと存じます。私はその登記はしたことがありません。
私たちもそして上部団体も法人登記はしていませんでした。今はしているかも知れませんが、日常の活動では法人たる必要性はないのです。活動しない労組は労組といえないでしょうね、現実に。)
なお参考(労組法)
第二章 労働組合
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
お礼
ご回答どうも有難う御座います。 大変勉強になりました。