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貸出条件緩和債権について
ある2つの事例において、貸出金が貸出条件緩和債権に該当しているかどうかをある条件の範囲内で判定したいと思っています。 今回は、事例の債務者の債務者区分は「要注意先」という前提で考えております。 「事例1」 科目:手形貸付、当初貸出日:平成22年4月1日、貸出期限日:平成23年3月31日、当初貸出金:20,000、貸出残高:20,000、利率:2.5%、担保:なし ・当該債務者に対する自金融機関の融資シェアは100% ・当該債務者の正常な運転資金は15,000千円と算定 ・当該債務者と同等の信用リスクを有する債務者に対して通常適用される基準金利は3.0%(担保調整なし)、または1.5%(担保によりフルカバー) ・債務者に対する基準金利は2.0%(担保調整なし) ・手形貸付は平成16年4月1日より同額継続されている。 ・上記手形貸付の資金調達は経常運転資金とされているが、平成16年4月1日実行時の稟議書によると、当初貸出金のうち14,000千円が運転資金に使用され、残りの6,000千円は取引先B社への差入保証金として使用。なお、B社への差入保証金見合いの分を短期の手形貸付にしたのは他の金融機関が当該債務者に対して新規融資先開拓目的で接触していることを考慮して、短期金利で貸出を実行したためである。また、取引先B社も自金融機関の与信先であり、別途実施した自己査定結果は正常先となった。 この事例1で、基準金利や、正常な運転資金見合いの金額、運転資金以外の部分の返済財源、他金融機関の動向と金利設定という4つの視点から貸出条件緩和債権に該当するかどうかを判定する方法について教えていただけるとありがたいです。 「事例2」 科目:証書貸付、当初貸出日:平成8年9月1日、貸出期限日:平成23年8月31日、当初貸出金:180,000、貸出残高:100,000、利率:3.5%、担保:不動産(健全額30百万円) ・当該債務者に対する自金融機関の融資シェアは50% ・当該債務者と同等の信用リスクを有する債務者に対して通常適用される基準金利は平成17年9月1日時点では4.0%(担保調整後) ・上記証書貸付は、平成14年9月1日に業績不振によるキャッシュ・フローの不足を原因として金利は据え置いた上で毎月の約定返済額を1,000千円から500千円に減額しており、貸出期限日に残存する予定の54,000千円は当該日に一括返済とする条件変更を行った。 ・当該債務者の今後の業況は現状程度で推移すると予想されており、急激な業況の回復は望めない。 ・上記証書貸付の資金使途は「社宅購入資金」とされている。当該資金使途に対応する自金融機関の標準返済期間は15年である この事例2で、条件変更後の実質的返済期間、資金使途の標準返済期間と実質的返済期間との比較、債務者の今後の業況推移と約定返済額への影響、基準金利という4つの視点から貸出条件緩和債権に該当するかどうかを判定する方法について教えていただけるとありがたいです。 上記2つの事例につきまして片方だけでも構いませんので回答やヒントをいただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
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- simotani
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固定金利の場合、当初の約定利率と契約当時の慣行金利が問題無いなら条件緩和にはならない(延滞が無い場合に限る)。 短期金利は短プラ連動で変更しているなら更新時に下げても緩和では無い。ただ引き上げ改訂の理由がある際に改訂しない場合、短プラ改訂率次第で緩和債権になりえる。また、長期融資を短期契約にする事自体は、条件緩和より回収可能性的に銀行側に有利と見られ(特に担保を徴した場合)、問題は少ないが、恒常的に更新なら証書貸付への誘導は必須。 途中契約条件を変更し、それが金利こそ変更しなくても返済額を引き下げた場合、満期回収が可能でも条件緩和に該当する。