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自殺か他殺か
こんにちは。今回はふと思ったことがあるので質問させて頂きます。もしかしたらカテゴリーが違うかもしれませんが、その場合はすいません…。 質問の内容なのですが、例えばAとBという二人の人間がいて、AがBに「死ね」と言い、Bがそれに従い死んでしまった場合、AはBを殺した…つまり他殺という事になるのでしょうか?それとも、「Bは自分で死んだ(死ぬ手段はなんでもいいのですが…)のだから」とみなされて、自殺となるのでしょうか?もし他殺の場合、どのような罪名が当てはまるのでしょうか? ばかばかしい質問かもしれませんが、詳しく答えてくださる方がいらしたら幸いです。
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タイトルの自殺か他殺かということでしたら 自殺です 自殺教唆 202 でググッてみてください。 CP 58-1というページがあると思います。 可能性として心中がありますが 薬を用意すれば 自殺幇助になり 相手を騙して先に飲まして 死に至った場合は殺人罪になったそうです。 脅迫や暴力によって自殺した場合は 自殺教唆罪が適応されるケースもあり得ます。 ただ友人間による口げんかなどで 死ねという言葉が 出たとしても 言った方もおそらく本当に死ぬとは 思いませんよね こういう場合は言ったほうは 罪に問われないと思います。
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- rakufu
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これは「死ね」といったことに殺人の実行行為性が認められるかどうかということでしょうか。 例えば「死ね」というだけの行為には殺人の実行行為性が認められないとなれば、そもそも「不能犯」になって不可罰になりませんか。(つまり「牛の刻参り=呪い殺し」の場合と変わらない) 催眠術で相手をコントロールできていたことが立証されれば死亡の危険があるとされて実行行為性が認められるかもしれませんが(それでも因果関係があるかどうかが微妙な気がします)。 殺人罪で不可罰となっても、自殺関与罪にあたる可能性はあると思います。
お礼
ありがとうございます。やはり催眠術のケースは外せないみたいですね…。参考になりました。みなさんありがとうございました。
- gamasan
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仕組まれるという言葉は曖昧です。法律論ですから なるべく具体的な例を挙げたほうがいいでしょう。 数日前のテレビでやってましたが 例えば催眠術 かける相手に同意なくかけて何がしかの行為を行わせた 場合 暴行罪?やったかな?になるそうです その延長線上ですから自殺関与罪の教唆になるでしょう 勿論証拠があればですよ。 精神的に追い込むような暗示も 脅迫にあたるでしょうしね
お礼
なるほど…催眠術がらみの場合は暴行罪に当たるというケースもあるのですね。再びありがとうございます。
- koushirou29
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正常な状態にある場合、「死ね」と言われてそれに従う人はいないと思われます。 言った人が何ら手を下していない場合は他殺とは認められないでしょう。 第三者が「死ね」と言った場面に居合わせたとしても、他殺と立証するのは難しいと 思われます。第三者がいなければそれこそ何の証拠も無い(と、言うより手は下していない) ので、益々立証は難しいでしょうね。 ただ、薬物や酒で正常な判断を奪っていたりした場合は判断がわかれる...か、 証人がいれば何らかの罪には問われるかもしれません。
お礼
正常な判断、ですか…。やはり言葉というのは効能が薄いんですね。ありがとうございました。
- bendoku
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自殺でしょう。Aに、自殺教唆(刑法202条)罪が成立するかが問題になるのでしょうが、Bに分別があるのなら、死ねと言われたからと言って、大抵は自殺することはないでしょう。本人の意思で死んだのです。
お礼
なるほど…。やはり最終的に自分の意志なのですね。ありがとうございました。
お礼
詳しく回答していただき、ありがとうございます。なるほど、心中という可能性もありますか…。 皆さん丁寧な回答ありがとうございます。「自殺教唆」という言葉を詳しく調べてみようと思います。 あ、もう一つ質問を書き忘れたのでこちらに書かせていただきたいのですが…。書き忘れてしまってすみません。 では、自殺するように仕組まれてしまい、そして自殺してしまった場合も同じ事が言えるのでしょうか?こちらもなんだかそうそうありえない事だとは思いますが、是非回答お願い致します。