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自殺関与罪について
心中事件で一方が生き残った場合、自殺関与罪に問われると聞きました。 例えば、AとB。AがBに心中しようと持ちかける。Bが承諾した為、二人は服毒して実行に移す。ところが、友人に発見されて未遂に終わり、Aは助かったがBは死亡した。この場合、Aは自殺関与罪に問われる。 では、逆の場合。 持ち掛けたAが死亡し、持ちかけられたBが助かった場合は、どうなるのでしょうか? また、仮に持ち掛けられた側が助かった場合は自殺関与罪に問われないとすると、例えば、海に投身心中を図り、一方が助かり、一方の死体は上がらないようなケースの場合、即ち、どちらが持ちかけたか事実関係を証明できないケースの場合、どうなるのでしょうか?
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noname#11476
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noname#11476
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noname#160975
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 おかげさまで疑問が解けました。