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好意ある女性にお金を貸しましたが...
- 好意に思っていた女性にお金を貸しましたが、結婚すると言ってきました。彼女はお金を返すと言っていますが、私は心配です。
- 出会い系サイトで知り合った女性にお金を貸しました。彼女は知り合いの男性の仕事のために借金をしていると言っていました。しかし、彼女が結婚すると言ってきました。
- 彼女とはメールで連絡を取り合っていましたが、最後の振込後に彼女が結婚すると言って連絡が途絶えました。私は心配ですし、お金を返してもらえないのは困ります。何をすべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず内容証明郵便で、お金を貸したこと、貸した日付け、貸付金額、返済方法、返済時期(一括なのか毎月払いなのか)を送り、内容を確定させることです。借用書がないので、返済方法や期日は定めていないと思われます。 メールの内容も場合によってはプリントアウトした方が良いでしょう。穏便に解決したいのであれば、証拠などをそろえて彼女の御両親に立て替えてもらったり、示談で解決されることをお勧めします。 証拠さえあれば、調停や裁判も可能ですので、しっかりと貸し借りの証拠を作ることから始めましょう。 不安であれば役所の法律相談等も利用して下さい。
その他の回答 (8)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
No.1の続きです。 お知り合いに弁護士がいるなら専門家に聞いてやったほうがよいです。 内容証明を送る、というアドバイスがありますが、内容証明はいつ誰が誰に何を通告したかということを証明するだけで内容証明を送ったところで借金の内容が確定するわけでもなんでもありません。 質問者んのケースで内容証明を送ってもほとんど意味をなさないでしょう。 借用書を書かないとなればもうお金は戻ってこないと覚悟した方がよいです。 どうしても取り戻したいならしっかりしましょう。
お礼
ありがとうございます。彼女は家族に手が及ぶのを嫌っているので、今当事者同士で穏便に済ますには借用書作るしかないよ、と呼びかけているところです。いろいろ調べたところ、借用書がない場合請求書に貸金に至る経緯とその証拠を添付して内容証明で送るといいというのがありましたので、その辺も視野に入れながらまずは当人に借用書の作成を呼びかけていきたいと思います。
私なら、相手とその彼はグルだと推測して、刑事告訴します。 金は返ってこないと割り切ります。 もしかしたら、相手の親とかが返してきてくれるかもしれません。
お礼
ご意見ありがとうございます。詐欺についてはいろいろ調べたところ、最終的に相手がだますつもりだったことを認めないと難しいみたいです。以前にお世話になった弁護士先生がいるので、その方にも相談して対応していきたいと思います。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>私はまず何をするべきでしょうか? まず貸倒引当金から損金処理するべきですね(笑) これは金融機関のケースですが、要は、カネは帰ってこないから損したものとして忘れなさいということです。 でも、このケースは、彼女がまず騙されており、質問者さんは騙しの下請け構造になっていいますね。 ですから、騙した相手の男は自分の女に諦めさせればよいだけで、質問者さんのことは彼女任せです。 今後、もしカネを貸すなら、色仕掛けではなく、カネを借りる男と直接会って、納得してからにしましょうね。
お礼
ご意見ありがとうございます。一応税法上私は自営業に当たるのでそのような税務処理も考えたほうがよさそうですね。 もてない男は色仕掛けに弱いんですよ・・・
- petittin
- ベストアンサー率40% (249/622)
お金を借りる人は、本当に何とでもいいます。 特に貴方が好意を抱いていることを知っていたのであれば、尚更貴方はいいカモとして扱われていたんでしょうね。 人を安易に信用して、お金を貸してしまった貴方の責任ですよ。 貸したお金は、あげたものと思うのが一番です。社会勉強にもなったでしょう? どうして、人のために使うお金と分っていて、一度も返済してもらっていない人に3桁近くも貸せたなというのが正直な感想です。 (幾らかは返済してもらっていたのでしょうか?) 貴方の下心は全て相手はお見通しだったのですから、本当に騙されていたんですよ。 結婚してしまえば、引っ越しもしてしまうでしょうし、他の方が仰っているように、贈与だったと言われればそれまでです。 ほとんど電話にもでないで、お金を借りる人もいるんですね。 お金しか興味ない人は本当に何でも言ってきます。もう二度と騙されないようにしてくださいね。 彼女が本当に返済してくれるといいですね。
お礼
ご意見ありがとうございます。私が浅はかであったことに対してご批判は甘んじて受けますが、具体的なアドバイスもなくご批判されるだけの回答はおやめになられたほうが良いかと思います。
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
まずは自分の甘さを自覚されたらよいのではないかと。 相手が資金援助を受けただけで贈与だと言い出したら、 反証は困難でしょうし、 仮に貸金と認められたところで、 大して財産も持ってないでしょうから取立てはできません。 裁判やるだけ時間と費用の無駄でしょうね。 刑事でも別段詐欺になりそうな事案でもありません。 厳しい言い方かも知れませんが、 返してもらえる目処もないのに貸した方がどうかしているんであって、 結果として金が返ってこなかったとしても 自業自得としか言いようがないです。 費用倒れを承知で貸金の返還を求めるのもひとつの手ですが。
お礼
ご意見ありがとうございます。私が浅はかであったことに対してご批判は甘んじて受けますが、具体的なアドバイスもなくご批判されるだけの回答はおやめになられたほうが良いかと思います。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
やっていなくて良かったね。やれば円光で彼女は正当に逃げられる。早々に弁護士に相談しないと、消えられるぜ。結婚して籍変えりゃ追えないかも。
お礼
ご意見ありがとうございます。彼女には指一本触れてないので大丈夫です。以前にお世話になった弁護士先生がいるので、その方にも相談して対応していきたいと思います。
- jfhoks
- ベストアンサー率22% (107/467)
早いウチに手を打ちましょう。 安易に貸した貴方も悪いです。彼女は返せないと思いますよ。 弁護料を取られてでも弁護士に相談して少しでも回収するか、彼女にメールで毎月五万なら五万と金額を決めて毎月返済して貰い、もし途絶えた時は被害届けを出すと言った方が良いでしょう。 どちらにしても借用書は書いて貰うべきでしたね。 お金が戻らなくても貴方自身の責任です。 一種の振り込め詐欺のようなもの。本当にお金をなくしたかどうかも分かりませんよ。 取り敢えず早急に弁護士に相談するべきです。
お礼
ご意見ありがとうございます。以前にお世話になった弁護士先生がいるので、その方にも相談して対応していきたいと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
まず「借用書」を作ることですね。 メールがあるとはいえ「借りたのではない、もらったのだ」と言われると泥沼です。 また「もうお金が出来るまでは連絡しない」というのは「お金ができるまでは返せない」と同義語ですからきちんと借用書を書かせ、月々いくら、あるいは○年までに返済する、ということを明記・確約させなければなりません。 可能ならば担保、最低でも「連帯保証人」はつけましょう。 正直、そんなあからさまな嘘でよくお金を貸した、と思います。 お金も資産もないから借りたのでしょうからほとんど返ってくることはないと覚悟された方がよいかと思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。やはりまずは借用書ですか。でもそれに応じるかどうかは・・・
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。私もいまできることは内容証明で貸金の事実を認めさせることかと思っております。 メールはPCですべてバックアップしてあり、手渡しした一部を除き大半が振込みで通帳に記録として残っています。以前にお世話になった弁護士先生がいるので、その方にも相談して対応していきたいと思います。