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賃貸の現状回復について詳しい方お願いします。
- 賃貸物件での生活において、退去時には原状回復義務がありますが、加湿器使用による茶色い染みができた場合、修繕費用を請求される可能性があるのでしょうか?一般的には、普通の生活によるものであれば現状回復義務はないとされています。
- ただし、加湿器の使用によって生じた染みが明らかに他の物件と比べて大きい場合や、加湿器使用前の状態との差が顕著になる場合、修繕費用を請求される可能性があります。
- 最終的な判断は管理会社や家主に委ねられますが、一般的には加湿器使用による染みは普通の生活によるものとされ、現状回復義務がない場合が多いです。しかし、明らかに他の部屋の状態と異なるような染みができてしまった場合は、修繕費用の負担が求められることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
加湿器の蒸気によるシミ汚れは修繕費用の請求対象になると思います。 同じ柄が無い場合は、2枚分請求されるかもしれません。 基本的に襖紙や障子、畳の張り替えは、消耗品の扱いで全部換えるケースも有ります。 どこまで請求するかは管理会社次第です。
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- jj9919
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普通に考えましょう。 例えばガス器具を使い火事になったら、普通の生活の範囲かというと、そんなことはない。 ガス器具は普通に使うと言っても、火事になったら使い方が悪いわけです。 加湿器の使い方が問題でしたね。 襖は、年数による日焼けに関してはある程度自然の汚れと判断もされますが、他の力が加わった場合自然ではありません。 故に貼り替えの請求が来ると感じます。 ただし、その明細に計上されるかは判りませんね。 何かに含めて請求がされるかもしれません。
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
大家です。 はい!この場合は修繕費を頂きます。襖は一枚だけ変える訳にはいかないので2枚変えます。 加湿器をを使うのは通常の生活ですが、蒸気が出ると言う事が判っていて出る方向に気を使わなかったのは、やはり経年劣化とは言い難いと思います。
- mineko43
- ベストアンサー率19% (19/99)
まー管理会社言いますが。 最終てき には、家主さんの判断で 終わりですよ!
お礼
そういうもんなんですね…。
地方で不動産屋を営業しています。その経験からお話します。 賃貸借契約書は大体どこの会社のものでも同じようなことが書いています。 (たまに会社ごとに特徴的のあることも書いてありますが) うちで使っている契約書の抜粋です。 第 条(修繕義務及びその費用負担) 1.下記に掲げる修繕は乙が行わなければならないものとする。 ・乙の故意・過失、善管注意義務違反により必要となった修理 うちの契約書によれば質問者さんの加湿器については上記条項により補修費を負担する必要があるでしょう。 恐らく質問者さんの契約書にも同じような条項が契約書にあると思いますのでご確認を。 質問者さんの行った行為の是非ではなく結果について過失が問われるケースです。 白い襖の張替え費 3,000円~4,000円あれば充分かと思います。 よくあるような無地の襖であれば在庫があるかと思いますのでそれほど心配しなくてもいいかと思います。 ちなみにうちであればそれぐらいの細かい補修費は請求しません。
補足
なるほどそうなんですね。私の契約書にも同じような事が書かれていたとおもいます。
お礼
やはり修繕対象になるんですね。回答ありがとうございました。