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この場合は脅迫などにあたりますか?

オークションをやっていて、トラブルです。 (著作権の無い)コピーした動画DVDを売っていますが、 それが他でオークションで売っていたAさんのものをコピーしたものです。 それで、Aさんは怒って、私に出品取り下げまでは言いませんが、 説明欄の文面を(Aさんの出品の文面と)酷似した文面にするなと 言われました。 それから、私に対して、「お前の家に行く」と言っています。 これは脅迫になりますか。 訴えることはできますか。 Aさんはメールの文面から、かなり本気のようです。 宜しくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

脅迫罪には該当しません (脅迫) 第二百二十二条 (1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記が条文となりますが、説明文には害悪告知がありませんから脅迫にはなりません。 >(著作権の無い)コピーした動画DVDを売っていますが、 >それが他でオークションで売っていたAさんのものをコピーしたものです。 これは、Aさんが作成したものであれば、著作権者はAさんとなりますから、著作権がないということはありません。 相談者が、著作権侵害をしていますから、警察に相談した場合はAさんが告訴をすれば相談者が著作権法違反で検挙されるだけです。

joker1
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 詳細は話せないのですが、著作権は元々誰にもない動画DVDです。

joker1
質問者

補足

元々の動画はAさんが作成したという訳ではなく、 Aさんも人のものを複製して作成したものです。

その他の回答 (5)

  • mmoofoo
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

盗撮系DVDだとあなたが犯罪者になる可能性もあります。 それと、相手がもしその道の方繋がってる可能性もあります。

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 盗撮系の規制はまだされていないですよね。 一度、国会で盗撮と盗撮動画などに関しての法律の制定? か何かが進められたというのを聞きましたが、 見送りになったというのを聞いたことがあります。 違いますか?

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.5

著作権がないというのは?具体的でなくていいので理由だけ教えてください。保護期間の切れた映画の著作物なのか、日本で保護されない著作物なのか とか。コピー品ならそのもとの著作者がいるでしょう。 幼稚園児が描いた絵でも基本的に著作権は発生するので、映像で創作性がないから著作物性がないということは 監視カメラの固定映像くらいでしょう。

joker1
質問者

お礼

盗撮系の動画DVDだからです。宜しくお願いします。

  • mmoofoo
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

>それで、Aさんは怒って、私に出品取り下げまでは言いませんが、 >説明欄の文面を(Aさんの出品の文面と)酷似した文面にするなと >言われました。 これに従えば問題は無いのではないでしょうか? >「お前の家に行く」と言っています。 >これは脅迫になりますか。 脅迫ではないと思います。「お前の家に言って、お前をボコボコにしてやる」と 書かれているなら別ですが。 >Aさんはメールの文面から、かなり本気のようです。 メールや書面での意思疎通は難しいものです。 相手がそこまで怒ってないのに、「起こってるでしょ?」 なんてメールが良く交際中の男女間でもありますよね。 民事で訴えることは可能です、ただし本訴まで進まずに100%棄却されると思います。 オークションIDを変えるか その出品を止めるか 素直に謝罪する部分は謝罪し、相手の意見も聞き入れ和解 がいいと思います。

回答No.2

提訴するにはかなり弱い状況ですが、 「当方の合意なしに来宅する、もしくはその可能性に言及する、等の行動が認められた際には、法的対応を取らざるをえず、既にその準備を進めている」旨を伝達し、抑止効果を狙うというのが現実的対応でしょう。

  • rukidayo
  • ベストアンサー率13% (25/188)
回答No.1

Aさんはあなたの住所を知ってるのかな。 それから、家に行くと言ってるだけで、殺すなどの身体を脅かす脅迫はされてないよね。 訴えるの無理じゃない。 それに、ネットで調べたほうが早くないかな。

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Aさんからその動画DVDを落札したため、当方の 住所を知っています。

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