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マンションの電気契約(関電:従量電灯A)
関電の戸建住宅の場合の電気量の契約(従量電灯A)は 契約アンペアではなく基本料金+電力料金なのだそうですが 共同住宅の場合は高圧引込みで電気室やパッドマウントを経由することになると思いますが その場合でも住戸単位の契約は基本料金+電力料金で同じですか? つまり契約アンペア性がなく使いたいだけ使えることになるのでしょうか?
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>契約アンペアではなく基本料金+電力料金なのだそうですが… ちょっと解釈が違います。 基本料金+電力料金でなく「基本料金+従量料金」であることは全電力会社共通です。 関西、中国、四国、沖縄電力各社がその他各社と違うところは、30アンペアとか 40アンペアとかの「リミッタ = 電流制限器」を電力会社は用意しないということです。 関西、中国、四国、沖縄電力各社では、お客様の設備で最大限使用できる容量を契約容量とし、基本料金を算定しているのです。 >共同住宅の場合は高圧引込みで電気室やパッドマウントを経由することに… それはその変電設備が電力会社のものか建物所有者のものかによります。 変電設備が電力会社のものなら、住戸の契約方法は戸建ての場合と全く同じです。 変電設備が建物所有者のものなら、その建物に入ってくる電気はすべて建物所有者がいったん買い取り、店子に再販するということになります。 店子は電力会社とではなく、建物所有者から電気を買いますので、その契約方法は建物所有者独自のシステムになります。 必ずしも電力会社の料金システムと一緒とは限りません。 >つまり契約アンペア性がなく使いたいだけ使えることになるのでしょうか… いずれにしても、その住戸の許容範囲に限ります。 住戸の分電盤で、主幹の容量が最大使用限です。 単相三線式の場合、例えば 30アンペアの主幹であれば、100ボルト換算で 60アンペアが最大使用限です。
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- mibuna
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先の回答者さんの言われるように関西電力のエリアでは東日本の電力会社のような リミッターブレーカーが付いていないので主幹容量とメインブレーカーの範囲内であれば使い放題です。 また一般的にはキュービクルで高圧受電の場合は自家用工作物扱いですが マンションの場合で多いのは「借室電気室」と言って電力会社の変圧器が 設置されている形になって一般の戸建てと同じ「一般用電気工作物」として扱われますよ。
お礼
ありがとうございます。 すみません質問したままお盆休みに入ってしまいました。 どうやら勘違いしていたようです。 なるほど引き込みの違いで工作物の扱いも変わってくるのですね。 勉強になります。
お礼
ありがとうございます。 すみません質問したままお盆休みに入ってしまいました。 勘違いしていたようです。 違いはリミッタのあるなしだったんですね。