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国民年金加入月数に関して
現在、60歳超65歳未満で共済組合に加入している在職状態です。 国民年金の加入歴に関して、10か月分だけ欠けており 470か月になっています。 この10カ月分を埋める方法が何かありますか? 在職でない状態であれば、国民年金の任意加入で 10か月分を納めれば良いと思いますが 共済組合加入状態でも、同様の方法があるのか ご教示いただきたいです。 以上、お詳しい方、よろしくお願いします。
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被用者年金各法の被保険者期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は「合算対象期間」となります【国年法 附則(60)第8条第4項】ので、老齢基礎年金の受給権を判断する期間には含まれます【国年法第26条】。 しかし、ご質問の趣旨はそうではなく『満額支給を受ける為に10ヶ月の国民年金被保険者期間が必要』と言う事だと思います。 そうであれば、このご質問文から推測できる特例とか経過措置は思い浮かばないので、残念ながらご希望の方法を知りません。 もし宜しければ、お力になれるかどうかは定かでは有りませんが、一旦この質問は閉じて、改めて次の内容を付加した同一内容の質問を立ててください。 ○生年月日 ⇒例えば、本当は「昭和28年12月10日」だけど 年度を跨がない範囲で、例えば「昭和29年1月」と誤魔化しても構いません。 ○性別 ○これまでの年金加入履歴 ⇒「ねんきん定期便」等を見た上でわかる範囲で正確に書いてください。 例えば『昭和49年4月~現在 国家公務員等共済』 ⇒書いていただいた履歴で判明すると思いますが、何故、10ヶ月の期間不足となったのかも 書き添えていただけると助かります。例えば『当時は学生は任意加入だったから』とか ○配偶者の有無 ⇒配偶者が居る場合には、婚姻の時期・配偶者の生年月日・配偶者の年金加入履歴
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 自分でももう少し詳しく調べてみようとおもいます。