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国民年金基金にすべきかほかに何かありますか
現在41才、会社(塾産業)が思わしくないため1年半前、2年間の約束で健康保険を任意 継続にしました。当然厚生年金はこの1年半はかけていません。国民年金のみです。 この9月に任意継続も切れますが会社は復帰させることはまず不可能だと思われま す。その時点で、会社が解散になるか、保険をかけないままこの状態を続けるかの選 択になると思います。(私は、6ヶ月給料が送れています。)、会社が解散になった 場合ある程度のお金をはらってあと(自分が担当している教室)を引き継ごうと考え ています。9月に切れた時点で国民保険に加入し、かつ国民年金基金などに入るのが 良いのか否か。どういう選択が良いのか迷っています。ご助言をお願いします。ちな みに、42歳の妻、9歳、7歳、5歳を養っています。妻は働いておりません。私は3年間 共済、2年間の国民年金、11年間の厚生年金に加入しております。妻は10年間共済、2 年間厚生年金、3年間国民年金に入っております。
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あなたが、合計16年、奥さんが15年ですね! まず、民間の生命保険などに加入してますか?(大事です) 民間の障害・事故などの保険未加入なら、即「国民年金」にまず、加入して下さい。(ついでに時間的に先でも) もう一度、過去の年金履歴を再確認も。(社会保険事務所で年金手帳と印鑑で)要求すれば、これまでの過去の履歴紹介をプリント・アウトしてもらえます。(無料) なぜなら、今、厚生年金未納状態で万が一(悪い例ですが万が一です)「障害など」になった場合に「障害基礎年金の受給」用件不該当になりかねないからです。 国民年金基金は、「国民年金」加入者が「将来の受給額を増やしたい」方の為の制度です。国民年金の満額でも、昭和36年スタート時から満60才まで完納の方が1月換算7万円~8万円と「余りにも厚生年金受給者」より少額、少なすぎるので、「国民年金基金」に加入し1口1万円など本人選択出来るコースが2種類くらいあります。 ただ、上記のように「60代の受給請求時」の受給額の為に『国民年金基金』に加入を考慮する前に、まずは『国民年金』(or厚生)に即加入し納付開始しないと、(縁起でも無いですが)万が一事故等の場合に『障害・遺族基礎年金』が出ません。お子さんが3人いらっしゃるならなおの事、保険的意味合いでの『国民年金加入』を、最優先すべきでしょう。 さいわいお2人とも、厚生&共済年金期間が15年前後ありますから、これだけでも支給額はかなり違いますので、病気・事故のケースの備えとして『国民年金』に加入して下さい。ちなみに『障害・遺族基礎年金』支給要件は、かなり複雑です。<全加入対象期間の3分の○納付済み(個々のケースで断言出来ない。ましてや厚生・共済がらみでは)>や、<障害認定時の前月までに一定期間未納月が無い事(この用件は多分該当しないはずも、厚生・共済のからみがありやはり断定出来ない)> ただ、要するに、キチンと『国民年金加入』手続をしていれば(長期未納は×)全てOK!です。 ながながと書きました。別に社会保険庁の回し者ではありませんし、むしろ(その運用面には)懐疑的立場ですが、お2人とも微妙な年齢なので(先の加入対象期間が結構あり、過去の納付済みの期間も十数年と)何はともあれ「国民年金」に加入して納付はして下さい。(しつこいですが『障害・遺族基礎年金』の為に)そして、一息ついた頃に、「国民年金基金」への加入を考慮する事がベストです。 国民年金基金以外の加入可能なコースについては、(当然ですが)民間生命保険会社か郵便局の簡保です。個人的に民間生保は恨んでます。病気の認定で、「胃薬処方中はダメ」と給付金無しで、掛け金を短期なのに全額返還されました。(その生保のおばさんは自己破産者でした)散々モメましたが、諦めました。(この記述に異論がある第3者がいれば、いつでもお話します。全部書類も残してありますし、毀誉褒貶などネチケットにはけっして反する文では無い。会社名を出さないだけ感謝して欲しい。) すいません。話がそれましたが、私のように、神経疾病でも『国民年金』はキチンと対応して『障害基礎年金』対象になります。その意味合いでも、『国民年金』の加入を勧めます。そして、余裕が出れば国民年金基金」に加入するでしょう。お子さんと家族を守るために。 『国民年金』に41才で初納付のケースでも、年金加入を行政は勧めます。(66才まで納付必要。特に60歳過ぎは免除制度無し)その時の説得として「納付困難なら免除制度がありますし、万が一の『国民障害・遺族基礎年金』がありますよ!」とやります。) P.S. 奥さんの方も当然加入を勧めます。また、失業・倒産のケースは『国民年金の免除認定』を申請すれば該当認定理由です。しかし両者が免除申請or障害年金支給要件(奥さんの扶養関係)or免除の種類(半額免除なんて最近またまた《木に竹を接ぐ》的法改正があり)など、詳細をじっくり考慮した方が良いでしょう。 取敢えず、お2人は年金加入期間面では「いい処」行ってます。ご主人奥さんとも、あと約9年の加入期間を満たせば最低受給資格の”25年”ですから。あと9年ですよ!ちなみに加入期間を埋めるには、納付以外に《免除・カラ期間》があり。(いい処行って無い例:(1)36歳で1月も納付無しは、65才の前月までの納付続行が決定してる、15年後にも支払う過酷な運命が。(2) また25年の最低用件を満たす為に65才以降の特例高齢任意加入して毎月納付を継続。残り数ヶ月で受給可能なのに、その前に不運にも亡くなる方もいらっしゃる。) 最後にQ 厚生年金加入中の奥さんは「第3号被保険者」認定が3年だけですか?(奥さんの国年が3年とあるので)扶養に入ってませんでしたか?会社の扱いは?(違法な条件:奥さんの扶養をハズしてくれればあなたの厚生年金を継続する:など)もし、可能なら第3号保険者扱いに(1号→3号に)遡及可能もあるでしょう。(納付済みなら還付され返金されます)
その他の回答 (1)
健康保険については、任意継続が切れたら国民健康保険に加入することになります。 これは、国民皆保険の趣旨から、加入する必要があります。 奥様とお子様も、当然ですが一緒に加入することになります。 年金については、現在の国民年金を継続すると共に、月額400円の付加年金に加入するか、国民年金基金に加入されると、将来の受給額が殖えます。 付加給付も国民年金基金も、国の補助がありますから、加入されれば、それだけ有利になります。 これは、ご本人と奥様が加入することになります。 年金は、各種の年金制度を通算して、最低25年間加入しないと受給資格が得られませんが、今のまま継続すればこの点は問題ありません。 付加給付も国民年金基金についての詳細は、下記のへージをご覧ください。 付加年金 http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/fukanenkin.html 国民年金基金 http://www.npfa.or.jp/
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
公的な機関にたずねても愛想ない対応が多いのにこなにも詳しく書いていただいて恐縮です。ところで妻の年金に誤りがあったので訂正します。共済に8年、厚生に2年、国民年金に11年半です。私の扶養に入っている期間を省いていました。
補足
ありがとうございます。個人的なことに懇切丁寧にお答えいただき本当に感謝いたします。さて、妻は結婚する前に1年間国民年金に入っており、結婚後は会社の都合で半年、今回の1年半の計2年間国民保険に入りました。総計3年です。結婚後は私の扶養下にあり、一度も働いていません。会社は消費税社会保険等この2年間ほとんど払いきれておりません。