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離婚する際の現金分与

妻の名義の銀行口座に300万円あり、自分名義の口座に700万円あります。離婚することになった際に、現金はお互い500万円ずつになるような分与になるのでしょうか。

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  • ma-fuji
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回答No.1

財産分与では、婚姻後に築いた財産は夫婦共有の財産とみなします。 なので、そのお金が全額そうであればそういうことになります。 独身時代に貯めた分があれば、その分は除きます。 なお、税法上ではそれぞれの財産とみなしますのでお間違いのないように。

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