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歯科治療も医療費控除になりますか?
知識不足ですみません。教えてください。 9月から10月までに歯科治療した金額が、今現在3万8千円なのですが、今現在の金額では控除にはならないと思うのですが、いくらくらいで対象になるものなのでしょうか?また、締め日のようなものがあるのでしょうか?例えば今年の1月から12月までの間にかかった医療費についての分など・・・・ よろしくお願いいたします。
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納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、下記の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。 (支払った医療費の額-保険金等で補てんされる額)-(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額) (上記の計算結果が200万円を超える場合は控除限度額は200万円になります。) したがって、足切り額が必ずしも10万円とは限らず、総所得金額等の合計額の5%の金額が5万円であれば、その5万円を超えた金額が控除の対象となります。 対象となる金額は、その年に実際に支払った金額が対象となり、請求月が去年のものでも、今年に入って支払っていれば、今年の控除の対象となり、逆に請求月が今年のものでも、支払いが来年となっておれば、来年の控除の対象となります。
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医療費控除は、歯科の治療費も対象になります。 又、医療費控除は、その年の1月から12月まで支払った金額が対象となり、下記の金額が課税所得から控除されます。 医療費控除の額は、下記で計算した金額ですが、200万円を限度とします。 A 支払った医療費の額―保険金等で補てんされる金額 B いずれか少ない金額(10万円 総所得金額等×5%) C A-B 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
さっそくホームページをみたいと思います。 ご親切にありがとうございました!
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
歯科でも対象にはなりますが、3万8千円では控除になりません。 今年の1月から12月までの医療費で、10万円を超えた分について、所得控除になります。
お礼
とても詳しくありがとうございました。 さんこうにさせていただきたいと思います。