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医療費控除(不妊治療)について
分からないので教えて下さい。平成19年の8月から不妊治療を始めて平成20年9月に出産しました。8月から12月までの不妊治療代は6万程です。平成20年は出産費用を省くと10万程です。不妊治療は医療費控除の対象になると聞きました。主人の扶養には入っています。手続きをしに行ったらお金は少しでも戻ってくるのでしょうか??全くの無知識でどうなのだろうと悩んでいます。分かる方教えて頂けたら幸いです。
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不妊治療の他にも病院を受診していて、領収書があれば合算できます。 治療のためにタクシーを利用、公共の乗り物を利用した場合の運賃も含めることができます。 また、市販の風邪薬なども医療費として認められます。 10万円を超えた分が控除の対象になります。 詳しくは国税局のサイトをご覧ください。
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- silkwave
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下の方々の回答に補足しますと、今回の確定申告は平成20年1月~12月分となります。平成19年1月~12月分も10万円を超えているなら、溯って申告できますが、年度をまたいで合算はできません。 不妊治療に関わらず、領収書があれば家族全員の医療費の合算で10万円を超えていると控除対象になります。もちろん出産費用も控除の対象になりますが、出産一時金でしたっけ?名称をうろ覚えですが、その分の補助金は相殺されます。 ちなみに、医療費控除は夫婦で収入の多い方が申請した方が戻ってくる金額が多くなりますので、ご主人が確定申告をされることをお勧めします。源泉徴収表と医療費、交通費の領収書を税務署に持参すれば、計算方法や書類の記入方法は職員がとても丁寧に教えてくれます。 また、不明な点があれば、最寄の税務署に電話で相談すると親切に教えてもらえますよ。役所は不親切なところが多いですが、税務署だけは自分達がお金を払ってもらうところのせいか非常に親切です。
- packaged
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年度をまたいた分は換算されないんじゃなかったでしたっけ? だから対象は平成19年1月~12月までのだと思います。で、その期間で10万越えたらその分戻ってくると思います。 家族の分の医療費を合わせても10万超えませんか?