(原爆投下と国際法) 政府の見解は?
(原爆投下と国際法) 政府の見解は?
[資料1].1945年8月10日、日本政府の対米抗議声明文(「3.6 抗議声明」、参照)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E6%8A%95%E4%B8%8B
[資料2].1963年12月7日、東京地裁、原爆投下の国際法違反判決
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
二、「国際法による評価」の冒頭
「原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。」
[資料3].1984年6月20日、小和田 恆外務省条約局長の国会答弁(2007年7月23日、朝日新聞朝刊の第3面から転載)
「その後の諸国家の認識、国際法学者の議論を吟味すると、現段階において、核兵器が実定国際法に違反するという認識が国際社会の認識として確定しているとまでは言いかねる。」
[資料4].1995年11月7日、国際司法裁判所での河村武和外務省軍備管理・科学審議官の口頭陳述(2007年7月23日、朝日新聞朝刊の第3面から転載)
「核兵器の使用はその絶大な破壊力、殺傷力ゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しない」
資料3、4は『原爆正当化どう克服』との大見出しと『米側「終戦」早め米兵100万人救った』との小見出しの下での参考資料ですから、ここで言う核兵器は日本に投下された原爆を指していると考えます。
素人目には資料1、資料2、資料4は見解に共通性があり,これらと資料3とは矛盾しているように読めます。
また、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A7%E8%A8%B4
ここの記述から控訴権は2週間で失効し、1984年現在、国家は資料2の東京地裁判決に従う義務があるものと考えます。
さて、質問です。一部に答えるだけでも結構です。
Q1.資料3は地裁判決に対立しているように読めます。対立していませんか。
Q2.Q1で対立しているときだけの質問です。1984年6月20日現在での政府の見解(小和田答弁)を、どう理解するのですか。地裁判決に従うと認めながら、地裁判決は誤っている、と述べていることになりませんか。そういうことが可能ですか。どう考えれば法治国家としての辻褄が合うのでしょうか。
Q3.資料3の小和田見解に従うとします。1984年6月20日現在、国際法違反が定説となっていた事例には何がありますか。原爆投下が国際法違反の定説でないとすれば、他に国際法違反の定説となる事例があるとは、素人としては考えにくいです。
よろしくお願いします。
お礼
核は水爆にしても範囲が限定的です。1917ー1918のスペイン風邪の遺体をツンドラ地方の墓からカナダは取り出して分離したフィルスは、殺傷力が強く、 飛行機も無い時代に7000万人といわれていますが、何十万人が移動する現在では何億人も犠牲者が出ます。特に問題は止めることが難しい。 ポイント的には核が良いのではないでしょうか。 2 3は無理です。 4はイスラエル式が良いと思います。世界が認めていますから。