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バイクに犬の乗車は許可される?事故後の責任とは
- 先日、姉が車で事故に遭いました。相手はバイクの一時停止無視で衝突し、幸いにも子供には怪我はありませんでしたが、相手の足と犬は骨折してしまいました。医療費は自賠責保険で払うつもりですが、犬を乗せることは問題なのでしょうか?また、相手の医療費と犬の医療費は別々に払うべきでしょうか?
- バイク事故で相手の足と犬が怪我をしました。私たちは自賠責保険で相手の医療費を払いますが、犬を乗せることは違法なのでしょうか?また、相手の医療費と犬の医療費は別々に払うべきでしょうか?
- 先日、姉が車でバイクと事故に遭いました。相手は一時停止無視で衝突し、相手の足と犬が怪我をしました。私たちは自賠責保険で相手の医療費を払いますが、犬を乗せることは許されるのでしょうか?また、相手の医療費と犬の医療費は別々に払うべきでしょうか?
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姉さん自身 自分の車を所有し 任意保険に入っていませんか 加入していれば 他車運転特約が付いていないか 確認して見て下さい この特約が有れば 誰の車を運手していても 自分の任意保険が使えます。 通販や 外資系保険だと 無いかな? 犬は 物の扱いと言っても 動く動物なので 荷物の様な扱いもどうなんでしょうね 相手が 一時停止無視なので 堂々としていた方が 良いです すみませんなど 謝罪は不要 怪我いかがですか程度です。 自分の保険会社か お父さん加入の保険会社に 賠償比率など 相談したら如何でしょうか? 個人の保険事務所での 契約などですと 補償に関係なく 相談に有る程度のってくれ 動いてくれます 大切な お客様なので ディーラー加入の保険など 保険会社とユーザーは面識なく 事務的断られます。 個人的には、 犬の治療費なんて 知ったこっちゃない 足元に 犬乗せる場所では無い 荷物は 荷台か前かご 動物は乗せて良いのか?です。 相手の過失なので 弱気で交渉しない事。 賠償比率分 賠償範囲で 賠償してあげる また 賠償比率分 貰う事
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- rushihe
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原付バイクですが、定員は1人で荷物の積載量は30kgです。(50cc未満の場合) 犬は、人ではないので、荷物の扱いになり、30k未満でしたら合法的に積載することが可能だと思います。 上記のように、犬は荷物扱いなので、対人賠償のために加入している自賠責は適応されません。 相手のバイクの破損と同じ扱いの対物保険が対象になってきます。 それから、"バイクの一時停止無視で衝突"とありますので、相手側の責任が非常に重くなっているような気がします。 治療費の全額は払う必要がないような気がします。 というか、恐らく、自賠責では全額は出ないのではないかと思います。 それから、質問なのですが、姉さんの名義で自動車保険に加入していないでしょうか? もしも加入されているようでしたら、他車運転特約が適応されて保険が降りることがあります。 また姉さんとその夫の名前で、自動車保険に加入していると、契約によっては弁護士費用特約が適応でき、 面倒な事故関連の交渉を無料で弁護士に委託することが可能です。 当然、車側の修理代金なども含めての話し合いになるのではないかと思います。 少なくとも保険屋が間に入ると話がこじれずに楽なのですけれどもね。 無事に解決することを期待します。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
法律上、ペットは器物にあたりますので、乗せてはいけないという法律はないと思われます。 犬の件は物損事故の扱いになると思われますので、保険会社に聞いてみるのが一番良いでしょう。 万が一、犬がピレネー犬等の大型犬の場合積載量の問題もありますので、話し合いの場では明確な回答は避けた方が良いと思われます。 いずれにせよ、法律上は犬=物ですので、代物弁済になるのかなぁと想像します。保険会社を間に入れれば、そのあたりの過失の割合も判断してくれると思いますので、第三者を挟んだ話し合いをお勧めします。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> そもそも犬は乗せても良いのでしょうか? 自治体、都道府県ごとの規則によります。 東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html 東京都道路交通規則 | (運転者の遵守事項) | 第8条 | 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 ~ | (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ~ が対象になると思いますが、リード引いて犬を散歩させていたとかなら明らかに安定を失うおそれがあるって事になりますが、足元に乗せてるのは問題にならない可能性が高いと思います。 警察なんかでも、足元にペット載せてる事に対して注意したとか、切符切った実績なんかは出て来ないでしょうし。 > (父の車で姉は保険に入ってないとか) 保険は車に対してかけますから、運転者限定の範囲内なら、お父さんの車の保険が使えます。 それとも、運転者限定の範囲外って事でしょうか? 保険の支払いは依頼できなくとも、そういう場合の相談料は、普段支払している高い保険料に含まれていると考えて、相談するだけ相談してみるのが良いです。 対応が難しくとも、事故に詳しい弁護士の紹介のみ受けるとかって手もあるし。
- 423592
- ベストアンサー率30% (226/746)
中野のTEL03-3387-9241 警視庁TEL03-3593-0941 です。 物損に対しては、あなたが保険適用外ですので相手の保険会社が強気に来るかもしれません。 早めに、専門家に相談することをおススメします。
- 423592
- ベストアンサー率30% (226/746)
これは、相手が犬を乗せて運転していたことによる危険運転が適用される場合があります。 直ぐに、保険会社さんに相談しましょう。(お父さんの保険会社で相談に応じてくれると思います) 又、犬は物損扱いになるはずです、治療費より買い換える費用が安ければその分ですむはずです。 市区町村の役所の中や、警察署にも無料の交通事故相談の窓口があるはずです(弁護士もいます) 都内なら、中野区役所と警視庁の中にあります。