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消費者金融の保証人の変更+約束を証明するための文書の取り方は?
一年半前に、公私ともに仲の良い取引先会社の社長から消費者金融の保証人を頼まれました。 最初は断っていたのですが、丁度その頃、前社長(ちなみに血縁関係ではない)から事業を引き継いだ後で、前社長の借金や取引先の破産などで資金繰りがうまく行かなくなったらしく、銀行などをあたったが、急にお金が必要になり消費者金融しか道がなかったと言っていました。 保証人になる時に彼が言ったのは「取引先の破産による手形不当りが助成金の対象になっていてそれが2ヶ月以内におりる。そのお金で返済し、その後すぐに消費者金融との契約を破棄するから」という条件でした。 ですが、1年半経った今も、さらにそこからお金を借りている状況です。 追加で借りたいという連絡があったときに、約束と違うという訴えと、銀行や国金などでの借り換えができないかという話をしました。 未だ、状況などの報告もなにもないので近日中に呼び出して、話をしようと思っています。 約束を守らないようであれば、会社の取引も辞めようかと考えています。 私個人が、仕事を辞めなくてはならない状況になりそうで、もしもの時も支払い能力がなくなりますし、今のうちにはっきりとさせておきたいのです。 保証人になってしまったので仕方ないと言われればそれまでなのですが、アドバイスをお願いいたします。 <質問> 1)消費者金融の保証人を変更することはできませんか? 他の所で他の保証人をたててもらいお金を借りて、私の契約を破棄してもらう方法しかないでしょうか? 2)今度、話を聞く時に、なんらかの形で書面にしてもらおうと思っています。 その書面は、どのような作成方法があるでしょうか? また、その類の書面は、もしもの時にどの程度の効力を発揮するものでしょうか? 3)会話を録音するのと書面はどちらがいいでしょうか? 4)他に手だてがないでしょうか?
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私が万一ご質問者の立場に立つようなことがあれば間違いなく弁護士を雇って被害を最小に食い止めようとしますが、それはともあれご質問に対するご回答です。 1)変更可能かどうかはその金融業者次第ですが、金融業者が納得できる保証人を立てられるのかどうかが最大の問題です。ご質問者より十分な資力があると納得させられる保証人を見つけなければどうにもなりません。 ほかのところでほかの保証人を立ててといっていますが、まだそんな余裕が相手にあるのでしょうか? 2)3) 録音は双方合意の下であれば証拠として使えますが(相手の合意がなければだめです)、やはり文書にして署名する行為のほうが確実です。 もしものときの有効性ということですが、公正証書であろうとなかろうと法的には有効です。 ただ何を文章にするのかで有効性は変わります。つまり文章の中身次第です。 内容によっては公正証書(強制執行許諾付き)が有効な場合もありますが、何でもそれがよいというものではありません。 相手が約束を守らず、またそれに対して有効な対抗策がなければ同じことです。 4) 弁護士を使わずに自分で解決を図る場合として答えます。 a)まず自分の保証内容が不明なので確認してください。 根保証しているのでしょうか?現在保証している総額を確認してください。 またその金利を確認することが重要です。 b)自分で金利が安く借りることの出来るところを探します。 金銭貸借証書を相手と結びます。返済期日・金額・方法も取り決め、また期限の利益の喪失の文言も入れます。またこれは強制執行許諾文言を入れることを忘れずに、公正証書にします。 そして、問題の金融業者に全額返済して、問題の契約を破棄します。 とりあえずの応急処置は以上です。これで肥大化することもありませんし、現在の状況は自分の借金は抱えているものの、相手との関係は債権者となり立場が強くなります。 もし相手からの返済が滞ったときには、一括返済を迫り、それがなされなければ公正証書ですでに債務名義がありますので、強制執行をかけます。 このときに何に対して強制執行するのかが重要ですから、話し合いの際にそれらの情報をそれとなく聞き出すことが大事です。(もちろん目的を知られてはいけませんが) 保証人と書かれていますが、連帯保証人ですよね? 連帯保証人は平たく言うと要するに債務者となんら責任は代わりがないけど、黙ってきちんと返済してくれるのを見ているしかないという、むしろ債務者よりも厄介な立場です。つまり、自分で債務を負うよりもまずい立場にいるわけなので、その状態を脱することが当面の目標なのです。 では。
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- kicho
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下の方が書いておられるとおりです。平たく言うと,保証人の場合は,債権者から請求された場合に文句を言える立場にありますが,連帯保証人はそのような権利がなく,請求されたら黙って支払うしかない,ということになります。 なお,借金する人は利用できる人は何でも利用します。ウソ800を平気で並べ立てます。ですので,保証人云々の話をする人とはきっぱり縁をきりましょう。そういう人は最初から「カネのGET」だけが目的です。返済のことなどまるで考えていません。保証人にされたほうが夜逃げするはめになりますので。そういう事例が実に多い世の中です。
お礼
お返事がおそくなって申し訳有りません。 あれから色々と調べて勉強しました。 これをきっかけに、法律のことなど、書籍を読んでみようと思います。 ありがとうございました。 経過をご報告してからと思い、質問を締め切るまでに時間があいたことをお許しください。
>何か参考になる図書などはないでしょうか? 基本的には形式にはこだわる必要はありません。どんな形でもOKなんです。 ただ具体的文面については誤解のないように出来るだけ箇条書きにした方がよいです。 わかりやすく、簡潔に、必要なことをすべてきちんと網羅していることが大事です。 平たく言うと要するにその文章に誤解がないようにして、誰が見ても同じ解釈をするようにということです。解釈に困るような文章だと後でどちらの意味なのかともめるわけです。 あとは、作成日、両者のサインをきちんとすることですね。 >ちなみに、保証人と連帯保証人は、どのような違いがあるのでしょうか? ・保証人の場合 たとえば債務者がきちんと支払わなかった場合には、保証人に対して代わりに弁済しろと要求したとします。 このとき保証人には2つの抗弁権というものがあります。 a)催告の抗弁 保証人は債権者に対してまずは主たる債務者に請求せよと要求できる権利です。 b)検索の抗弁 督促しても返済してもらえなかった債権者は、代わりに保証人が支払えと言ってきますが、それでも保証人はまずは債務者の財産を差押などして回収しろと要求する権利です。(ただし保証人は財産があることを証明しなければなりませんが) つまり、債権者は保証人に対して、督促もしたし、債務者の財産も探して見つかったものはすべて差し押さえました。もう債務者には財産も残っていませんという状態になって初めて保証人は代わりに弁済しないといけないわけです。 ところが連帯保証人の場合は、この2つの権利がありません。つまり、債権者は支払いが遅れたとなれば、いきなり債務者ではなく連帯保証人に対して支払いを請求できます。そして連帯保証人は催告の抗弁権がありませんので、弁済しないといけないのです。先に債務者を督促しろとはいえないということです。 更に言うとたとえ連帯保証人はまだ債務者に実は財産があることを知っていて、のうのうと暮らしていることを知っていても、債権者に対して債務者の財産を差し押さえろと要求することは出来ません。それでも連帯保証人は弁済する必要があるのです。 この場合は、連帯保証人は債権者に弁済して、代わりに自分が債務者に対して差押をする必要があるのです。 なのでかなりの差があることがお分かりと思います。
お礼
時間があきまして申し訳有りません。 あれから「保証人Q&A」という書籍を購入し、色んなケースの事例を読みました。 とても勉強になりました。 この保証人の件ですが、再度相手と話をし、年内には片が付きそうです。 もし年内にそうならなかった場合は、mickjey2さんのアドバイスを参考に、 私が借金をしてでも連帯保証人を免れる方法をとろうと思っています。 本当にためになるアドバイスをありがとうございました。 経過をご報告してからと思い、質問を締め切るまでに時間があいたことをお許しください。
- semi55
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#2を書いたものですが、#1のお礼に書かれている質問について書きます。 #1の方の方が知識もあって、回答も詳しくて、情けないのですが。 99%、あなたは連帯保証人になっていると思います。本を読めば連帯保証人の責任が書いてありますよ。 本は、「法律」のコーナーに並んでいると思います。 ちょっと大きな本屋に行けば、借金関係の本がびっくりするほど並んでいますよ。 文書の書き方に関する本と言うより、まずは借金に関する本を買うことをおすすめします。
お礼
すばやいご回答感謝いたします。 「法律」コーナーですね。 さっそく探してみます。 相手にごまかされないように、そして今後のためにも、 この機会にきっちりと勉強したいと思います。
- semi55
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保証人というのは、保証する人との契約ではなくて、あなたと金融会社との契約です。ですから、その知り合いとどんな話をしたとしてもとりあえず金融会社には関係ないわけです。 その知人が逃げたり破産したりすれば、金融会社は契約にしたがってあなたに全額請求します。その知人がどう考えていようと関係ありません。 そういったことから、なかなか厳しい状況であると考えられます。 (1)むずかしいと思います。一般的には、保証している金額のかなりの分を払わないとやめられません。その状況で他の保証人が見つかるとは思えません。 (2)どんな書面を作ろうと思っているのかわからないので答えようがないんですが、あなたがその借金を返してしまって、あなたが知人に貸しているという公正証書をつくれば差し押さえなどが可能になるかと思います。ただしその知人に財産があればの話ですが。 (3)公正証書等の書面です。 (4)弁護士に相談しましょう。 保証人になったために破産しなければならなくなった方などもいっぱいいます。その人の借金の状況を正確に把握して、具体的な対処法を早急に検討する必要があると思います。 頑張ってください。
お礼
ありがとうございます。 確かに保証人は金融会社との契約ですよね。 そこまで考えが及ばなかったことを大いに反省しております。 文書を作成する際には、公正証書の方が普通の文書よりも効力があると言うことですね。 公正証書について調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 金額は200万程度なのですが、一年前にすでに150万借りていて、 「一度は返済した」と言っていたのですが、一ヶ月ほど前に追加で借りたときに それがウソだったと判明しました。 (これも相手は「言った」と言うのですが、私に聞いた覚えはなく、今後このようなことがないようにしたいのです) 今まで、文書等作成したことはなく、私の方も相手が信用できなくなってきているので、 この機会になんらかの手だてをと考えています。 文書にする内容なのですが、何か参考になる図書などはないでしょうか? 今日、書店へ行ってみようと思ってるのですが、どこを探したらいいのか、検討さえつきません。 ちなみに、保証人と連帯保証人は、どのような違いがあるのでしょうか? 不勉強で申し訳有りません。