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パンフレットとの相違

注文住宅を建築中ですが、パンフレットとの相違があった場合の対応は どうしたらいいでしょうか? 長期優良住宅対応などで施主(こちら)が希望していない項目は除きます。 施主の判断を問われた事もなく、重要事項説明時にも業者からの説明が 無かった場合の対応の仕方です。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

注文住宅にパンフレットという意味がわかりません。 相違するか所も不明ではコメントが難しいです。 どんな住宅シリーズのパンフレットであっても、注文住宅であればその仕様が変わってもそれは「注文」で変更されたこととされるでしょうから、優先されるべきは「工事請負契約」に添付された設計図書と仕様書となるでしょう。 たとえばその仕様書に「Aシリーズ」と書いてあり、そのAシリーズのパンフレットと契約仕様内容が違ってもパンフレットより契約内容が優先されるのが一般的と思われます。 一体どんな内容の相違なのでしょう。

回答No.1

注文住宅の場合は、パンフレット通りではなくて、施主の注文を基準に作ります。 したがって、注文をつけていない部分に関しては、会社側がよかれと思ってやることに文句はつけられません。 ある程度は対応してくれますが、権利・義務の関係ではなくて、サービス精神で対応してもらうという感じでしょうか。 注文建築は注文がすべてです。 施主の注文をどこまで明確にして、文書で通告したかが重要になります。その部分に自信がない方は、注文の代理人的な意味で建築士に頼むのが無難です。建築士は、施工をしないので、施工の手間、面倒くささなどに影響受けることなく施主の注文をキチンと反映してくれることが期待できます。 ただし、建築家は要注意です。 建築家の中には施主の注文を聞くというよりも、施主の予算をつかって自分の建てたいような住宅を建てていまうのがいるのでそんなのに引っかからないようにくれぐれも注意してください。

nekopannna
質問者

お礼

回答有難うございます。 抽象的な質問ですみません。 例で言うと、 こちら側はパンフレットとの相違がある又は、商品グレードによって差額が発生する項目は 教えてほしいと初回の打合せで伝えておりますし、記録もあります。 そこで、建築会社側は、 ・長期優良住宅にする ○○円増額が必要(パンフレットには注記が有ったので) ・外壁材を同等にする ○○円増額が必要 ・オール電化にする  差額無しで対応 等々の回答がありました。 そこでこちらは、費用対効果を検討の上採用・不採用を判断し契約しました。 問題は、こちらが回答もしていなく、建築会社も説明・確認もしていない項目があったとして、 竣工間近で発覚した場合の対応の仕方についてです。 ※契約書・図面にも記載が無い(項目欄の有無は有ってもどちらにもなっていない) 差額が○○万として、追加金を払って作り直させるか、 その仕様になっていたらかからなかった経費を請求するか、(追加金を払った場合の差額) こちらが泣き寝入りしなければならないのか。 この場でどの項目かは記載できないのですが、重要事項説明にかかわる内容のものです。

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