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交通費の内払いについて
- 交通費の内払いについてお聞きしたいことがあります。保険会社から支払われた交通費が高額で不当だと言われ、弁護士が介入しました。
- 保険会社から支払われた交通費は領収書などの根拠があり、担当者と話し合いも済んでいたのに、なぜ今頃「おかしい!」と言われるのか疑問です。
- 交通費に関しても法律上の問題があるのでしょうか?弁護士が入る前は交通費の請求も問題なく行われていたので納得できません。
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保険会社の担当者が交渉の窓口であろうと、弁護士が交渉の窓口であろうと、現段階では「示談交渉中」です。 「示談」というのは、当事者双方の言い分を互いに譲歩して承認すれば成立するものですから、保険会社の担当者が窓口のときには、交通費について保険会社側が譲歩していたわけです。 ところが、治療の長期化や後遺障害の認定によって、わずかな譲歩でも賠償金の総額には大きな影響が出る事態となったため、窓口が弁護士に交代し、裁判上の和解で認められるレベル以上に保険会社が譲歩していた部分は徹底的にカットするのです。 「1回あたりの交通費を両者で決めてその額を請求していたに過ぎない」としても、内払ですから示談していたわけではありません。 保険会社側が払い過ぎだと主張している以上、交通費の妥当性を立証できない限り、裁判でも認められません。 なお、領収書の添付だけでは金銭の支出を証明するだけのものですから、妥当性の立証にはなりません。 その交通機関・経路を利用しなければならなかった具体的な根拠、たとえばタクシーの利用であれば、他の交通機関等の利用が不能であったことを医師の診断書等で証明しなければなりません。 >何か納得できません 質問者様側も納得できない点があれば、相手弁護士にきちんと説明を求めることができますし、それでも納得できないのであれば、訴訟等により司法の判断を仰ぐことができます。 紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/か日弁連の交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/では、無料で交通事故相談が受けられますので、診断書・レセプト、相手損保からの提示内容等、具体的な資料を用意して相談に行ってみてください。
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- n_kamyi
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弁護士が入ると交渉中の示談は一旦白紙になります。 >1回あたりの交通費を両者で決めてその額を請求していたに過ぎない この通りです。両者で決めてその額を請求していたに過ぎないわけで、それが最終的な決定ではないのです。 それが内払いというものです。