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商標の範囲・第41類

商標の41類についての質問です。 商標41類で、「ABVK」という技術や知識を伝授するビジネス目的で 仮に「ABVK」という商標を登録できたとします。 「ABVK」という価値を、専門学校や大学で認めて、無断で「ABVK」 という講義を行う事は可能でしょうか? 学校名が「ABVK」で無い場合はライセンス違反にはならないのでしょ うか?

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回答No.1

「ABVK」の商標権者が主催乃至関与していると学生が誤認するおそれが全くない状況なら、問題ない場合もありますが、具体的状況にもよります。 例えば、「ABVK」がある技術や知識を特定する名称として普通名称化しているなら、商標法26条により第三者も使用できますし、「ABVK」という技術や知識について他に普通名称(一般的名称)が存在するなら、わざわざ「ABVK」を使用する必要もないでしょう。