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会社法の見せ金について
会社設立時に見せ金という行為が行われた場合、損害を被った人は どのような請求をすることができるのでしょうか? また、当事者にはどのような罰則があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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こんにちは 明確な判例がなく、学説に対立のある難しい問題です そもそも、当初から仮想払い込みの意図があったかどうかという 主観は必ずしも明らかとは言えず、見せ金か否かを判断すること自体、 極めて難しい問題 一応多数説(少なくとも、某司法試験有名講師曰く、「まぁ無難」と言っていた説) を紹介すると、見せ金による株式の払込は有効であり、 会社成立後に発起人等は会社法53条の任務懈怠責任を負い、 募集設立においては、保管証明をした払込取扱機関は、 悪意又は重過失の場合にのみ保管証明責任(同法64条第2項)を負う 参考になれば幸いです
お礼
やはり難しい問題なのですね。 会社法の勉強をしているのでとても参考になります。 またお答えいただきありがとうございました。