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交通事故での
皆さんの意見を聞かせて下さい。 これの弁護士さんの意見どう思いますか? 反省文 書かない方がいいと思いますか?私の事です 貴方の容疑は、(1)自動車運転過失致傷、(2)報告義務違反、(3)救護義務違反が考えられます。もし、今回の交通事故について、貴方がバイクと接触したことについて、全く認識しておらず、それはやむを得ないことであったと評価されれば、(1)と(3)の犯罪は成立していないことになります。バイクと接触しているとは思わず、かつ何らかの物も損壊しているとも思わなかった、そして、それはやむを得ないことだと評価されれば(2)の報告義務違反も成立しません。ということは、貴方は何らの犯罪も犯していないことになります。自分が、どんなに注意していても、あの状況では、バイクと接触することを回避することはできなかったし、結果的にバイクと接触したということに気付くこともできなかった、全てやむを得なかった、というなら、貴方には、反省することもは何もありません。麗句を並べ立て、反省するふりをするしてもあまり意味はありません。反省とは、過去の自分の行為を振り返って、自分の落ち度がどこにあったかを見出し、その時、自分はどうすればよかったかを検討し、今後、もし同様の事態に直面したら、その時は間違 いなくあるべき行動をとり、二度と同じような過ちを犯さないという決意を真摯に述べることです。自分に何の落ち度もないと思っている人が反省などできません。それを反省するようなことを言い出すということは、本当は自分に落ち度があると思っているからだろう、と受け取られてしまう危険性が高いでしょう。だからといって、その辺を曖昧にした反省文を作成することには大して意味はないでしょう。
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- eroero1919
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>麗句を並べ立て、反省するふりをするしてもあまり意味はありません これが弁護士さんがいいたかったことじゃないのですか。つまり、弁護士さんの本音は「お前は反省文を書くっていっているけどそもそも反省してねーだろ」ということじゃないかと思います。 以前、あるスポーツ選手が記者会見で「反省してまーす」といって返って世間からえらい怒られたことがあったでしょう?それと同じだと言いたいのではないかと思います。 たぶん、弁護士さんにペラペラと自分は気づかなかったとかどうとか言い訳しまくったんじゃないでしょうか。その態度が弁護士さんの心象も悪くしたのだと思いますよ。 「接触したと思ったが怖くなって思わず逃げてしまった」なら、「反省」の意味もあるということでしょう。やったことが過ちだと認めることですから。 しかし、「そもそも接触があったことに気づかなかった」というのなら、何も反省することはないでしょう?ということです。いや私は接触に気づかなかったと散々言っておきながら「でも反省文を書きます」といった態度が「処罰を軽くしてもらうためのあざとい行為」と思われたのではないでしょうかね。 弁護士さんは国選弁護人ですか。それなら、あまり本気で弁護はしてもらえないでしょうね。
- obugyosama
- ベストアンサー率21% (61/281)
まず、警察官はそれぞれの法律の基で仕事をしています。 また、同じように貴方にも免許証を取得し車両を運転した瞬間、守らなければならない法律が沢山降り懸かります。 「法律の無知」と言う言葉がありますが、法律に基づく社会で生きている以上、知らなかったとか、気付かなったとかは、通用しません。例えば、Uターン禁止、右折禁止等で警察官に停められ、知らなかったとか標識に気付かなかったと言い訳をしても、正当な理由にはならず、違反した事になります。 現場検証前ならば、現場がどのような状況が分からないので、何とも言えませんが、自分は交通法規を守っていたのに、相手が交通法規に違反した事が事故の原因だと主張しましょう。 相手の一旦停止違反や飲酒運転等、相手方に非が有る証拠を現場検証で見付けるのがよいでしょう。 PS、警察官は法律に基づく手続きで事故の事実や原因を調査し、法律違反者を確定し、逮捕及び起訴をする。です。
- obugyosama
- ベストアンサー率21% (61/281)
元警察官です。 文章からいくと、貴方はひき逃げで逮捕、起訴され、公判待ちの状態ですか? 弁護士さんが言う、「事故に気付かったとか、事故はやむを得ない」とかは公判では何の有利な理由にはなりません。 貴方がバイクとの接触に気付かなかったとしても、事実、貴方が運転する車両がバイクと接触し、相手方に怪我をさせ、通報も救護もせずに立ち去った事は貴方に掛けられた容疑事実になります。 貴方自身が自分は悪くないとか、気付かなかったとしても、ひき逃げをした事実は事実なので、相手に怪我をさせた事については反省されたほうが、少しは情状酌量があるのではないでしょうか?
お礼
さすが元警察官ですね
補足
まだ現場検証まえです。 逮捕は されてません。 説明すると長くなるのですが本当にバイクとは認識なかったのです。 私としては認識なくてもバイクと ぶつかってる事実があるので 自分の運転を振り返ってとかの反省をするために反省文を警察の方へ渡そうと思ったのですが弁護士さんはバイクとぶつかった認識ないなら誤解を招くおそれがあるので反省文は書かない方がいいと… もと警察官の方からみて どうですか?