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交通事故 加害者側について
- 一旦停止から県道を渡ろうとしているときに、バイクと接触事故を起こしました。
- 事故の原因や自己責任について混乱しています。警察の現場検証や聴取の際に、全ての質問にはいと答えてしまいましたが、その後反則点数が高くなったので、もしあの時しっかりと自分の意見を伝えていたら結果は変わっていたのか疑問に思っています。
- バイク側にも非があるのか、違反点数について一般的なのかを知りたいです。
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交通事故は、過失割合が10:0じゃない場合は「双方が加害者であると同時に、双方が被害者」です。 例えば、過失割合が8:2(自分:相手)なら、自分の加害が8割、被害が2割、です。 そして、この過失割合は「判例タイムズ」という本に載っている「前例」を元に決められます(信号無視や飲酒運転など、過失や重過失があると、1割増し、2割増しになります) この過失割合は「動いている限り、0にはならない」ですので、バイク側の過失は最低でも1割あります。 >結果5点の反則を取られました。 安全運転義務違反で2点、専らの理由で全治15日未満の軽傷事故で3点で、人身事故になった場合は最低で5点です。必ず5点は加算されます。 「専らの理由で」と言うのは「自分の不注意が主な原因で」と言う意味です。簡単に言えば「過失割合が高い方の人の不注意が主な原因で」という事です。 >もしこのようなことがしっかり言えていたら反則が4点とかになっていたのでしょうか? 「自分に、専らの理由が無い」つまり「相手の不注意が主な原因で、こっちの過失割合が著しく低い場合」には、人身事故点数が2点になり、基礎点数と合わせて4点の処分になります。 しかし、どんなに言いつのっても「事故状況は変わらない」つまり「過失割合は変わらない」ですから、当然、点数も変わりません。どんなに弁解しても5点は5点です。 それより心配なのは「罰金刑」です。専らの理由での15日未満の軽傷事故の罰金は15~20万ですので、払えるだけの現金を用意しましょう(払えない場合、1日5000円換算で刑務所で労役する事になります。15万なら30日です)
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- furamanko
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基礎点数が2点 人身で15日以下の診断で 責任が重い(進路妨害とみられたのでは)と3点の合計5点では。 左に切って直ぐ右に切ると言うことは。 貴女からの行き先は十字路交差点だけどクランク交差点と言うことだよね。 対向車(バイク)の進路妨害を遣ってしまったと言うことだ。
お礼
分かりやすかったです。 ありがとうございました
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。