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籍を抜く

検索してみたのですが、なかなか状況に合うものが出てこなかったので、こちらで質問させてください。 母と父方の祖母の仲が修復不可能なほど悪化してしまい、祖母が私に「○○家から籍を抜いてほしいと母に伝えてくれ」と言ってきました。 父は数年前に他界しています。 この場合の籍を抜くというのは、「分籍」にあたるのでしょうか? それとも、「離婚」なのでしょうか? 分かりにくい内容かもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>父は数年前に他界しています。この場合の籍を抜くというのは、「分籍」にあたるのでしょうか? 「復氏届」および「姻族関係終了届」で納得してくれると思います。 おそらく現在、亡きお父様が筆頭者の戸籍にお母様の戸籍がある状態でしょう。「復氏届」を出すと、そこからお母様が抜けて婚姻前の氏に戻り、父母の戸籍に入るか、又はお母様自身が筆頭者となる新戸籍を作ります。あなたが婚姻などでその戸籍から既に抜けていて、お母様が復氏届を出せば、亡きお父様筆頭者の戸籍にはもう誰も存在しないことになりますので、戸籍簿ではなく除籍簿となります。 しかし復氏届だけではお父様の親族とお母様との姻族関係は切れません。もっとも、姻族関係というのは相続関係があるわけでなし、ほとんど法的強制力のない関係なので、ほとんど気分の問題とも言えますが、「姻族関係終了届」を出すと法的にも姻族関係が切れることになっています。 >それとも、「離婚」なのでしょうか? 既に亡くなっている人と離婚は不可能です。 配偶者が死亡した時点で婚姻関係は終了していますから。

saa7022
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しいご回答、ありがとうございます。 とても参考になり、気持ちの方も冷静さを取り戻すことができました。

その他の回答 (1)

回答No.1

●籍を抜くというのは、「分籍」にあたるのでしょうか? ●それとも、「離婚」なのでしょうか? ○それはご祖母さんに聞かないとわかりません。  ご祖母さんはおそらく昔のように「家毎に戸籍が編成されている」と思い込んでいる可能性が高いです。  何故ならご両親が法的に結婚しているならすでに祖父母からの戸籍からは別れてご夫婦だけの戸籍になっているからです。  だから「○○家から籍を抜く」ということは現代日本ではできません。単に離婚や分籍で戸籍が分かれるだけです。

saa7022
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 確かに回答者さんの言う通り、祖母は思いこんでいるのだと思います。 突然のことで気が動転してしまいましたが、落ち着くことができました。 ありがとうございます。

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