• 締切済み

町内会の強制加入の違法について

お世話になります。 私の住んでいる分譲マンションでは、町内会が強制加入となっております。 すでに何回か話しあいをしていますが、まだ加入したままです。 そこで訴訟を起こす予定です。 その証拠書類として、町内会の強制加入違法の判例を知りたいのでよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

弁護士と相談することです。判例なんて一般人は全て分かるはずがありません。自分に都合の良い判例ばかり集めても仕方ないでしょう。 うちのマンションも強制加入で問題ありかもしれませんが、町内会活動自体に疑問は無いので払っています。 町内会活動はやっておいて悪いことはありませんよ、非常時には近所とコミニュケーションをつくっておいた方が何かと便利です。日本は地震国ですからね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

http://search.yahoo.co.jp/search?b=1&n=10&ei=UTF-8&fr=ie8sc&p=%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A%E3%80%80%E3%80%80%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BE%8B まあ検索すれば沢山出てきます 最高裁の判例では町内会は任意会ですの強制加入はできません 町内会等に関する裁判例 埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた[17]。自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[18]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている。

noname#144490
noname#144490
回答No.2

何を言ってるのか、イマイチ理解に苦しみますが、加入しない場合、違法なのは質問者様ですよ。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

マンション全体で町内会に加入し 管理費として搾取している一部を町内会費にってよくあるパターンなんですが コレに関しては違法性はないんです 分譲マンションですので「管理組合でまるごと入会と決まったこと」、「管理費と一緒に町内会費を徴収されること」は、区分所有法に則り総会の決議で可決したことなら、違法にならず合法です。 逆に言うと、もしも、これを質問者様が拒んだら、質問者様は区分所有法違反となります。 判例でも埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会の退会を巡って争われていた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判決を下している。しかし、共益費の支払いは命じられている。 つまり共益費から一部町内会費となってたとしても その金額分を引いた共益費ではなく あくまで共益費の使用用途が 町内会費となっているだけってことで共益費は満額払えってことになってます  そんなことなら町内会に入ったほうが特じゃんってなりますよね ちょっと趣旨は変わりますが たとえば会社の組合 社員は全員組合員で有るってユニオンシップ制度の会社もあるはずです この場合社員になれば必ず組合員となり組合費を搾取されます。 組合員を辞めるには非組合員である役職付きになるか辞めるかの2択です。