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町内会費 分譲マンションから引越ししても支払う?
分譲マンションに住んでいて管理費と一緒に町内会費が引き落とされます。 そのマンションから引越しし半年後(現在)に買主が見つかりました。 分譲ですので、住んでいない半年間の管理費は支払わなければなりません。 調べてみると住んでいない間の町内会費も引き落としになっています。 管理人に聞くと次の買主が見つかるまで町内会費は払わなければならないと言われました。 こちらは現在の引越し先でも町内会費を払っています。 大手の分譲マンションなのにこんな事ってありえますか?
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町内会に入会しているなら払わざるを得ないです。ちゃんと退会しましたか? と、集合住宅の場合は、元の住民とのいざこざを避けるために管理費の中に町内会費を含んでいる場合があります。この場合、総会などで承認が無ければ変更できないので払わざるを得ないですね(もともと総会を通じて決まった規約なので・・)。同じようなもので水道基本料金があります。住んでいなくて使っていなくても払わなくてはならないことがあります。 町内会費の額自体がそれぞれの地区で雲泥の差がありますので、あまりに高額なら交渉してみるのもやぶさかではない思います。
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- Yabukoji
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町内会は私的機関ですからその会費についての取決めは町内会、マンション管理者と所有者の自由です。 その中では現実に会費を支払うマンションの部屋所有者の意思が尊重されますから、質問者さんが引越しする際「町内会費の支払いを停止する」という表明を町内会とマンション管理会社にして銀行引落としを停止しておけば問題がなかったろうと思います。 一般に町内会側としては非居住の家屋・マンション所有者にも会費の支払いを呼びかけて実際多数の非居住者の方からの支払いもあります。 非居住といえどもそのマンション付近の道路清掃や草取りで町内会にお世話になるからとお考えになってはいかがですか。
- daidou
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こんにちは 実際に住んでいるか否かにかかわらず、そこに住居を所有し、町内会にも入っているのなら、当然町内会費は払う事になります。 問題はマンション退去時に所有権を留保したまま町内会を脱退できたのか? という事だと思います。 事実上居住のない状態になることが明らかであれば、退去時に脱退する事も可能だったのではないかと思います。 マンションの管理人さんではなく、町内会の方に問い合わせてください
- yamanekotama
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マンション管理規約調べましたか?常識的に町会費は住んでいなければ支払い不要です。もし規約で決っているのなら改正しなければ、非常識な規則でも支払い拒否は無理でしょう。又管理規約に記載が無ければ支払う必要はありません事申し添えます。
お礼
皆さんありがとうございました。 気付かなかったのですが、マンション管理規約に住んでいなくても所有者は町内会費を支払わなければならないと記載されていました。 ちなみに水道料金ですが止めていなかったらずっと 居ない間も2ヵ月で3150円引き落としになっていました。 これについては水道局とマンション管理事務所との話し合いで返金してもらえそうです。