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死産証書

後期流産で今日死産しました。医師の死産証書をみると 1.自然死産 2.母体保護法による人工死産 3.母体保護法によらない人工死産 の2に○がしてありました。調べても人工死産は中絶のことと載ってるので後で医師に確認してもらったんですが胎児がなくなっていたけど人工的にお産とさせたのでこの表記になるとのことでした。信頼する医師が言っているのでそうなのでしょうがなんとなく腑に落ちないので質問させてください。この場合上記1ではないのですか?

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

#1です 後期流産ということは、22週未満だったのでしょうか? ですと、2に該当するように思われます。 死産だと22週以降で、1か3に該当するということだと思います。 質問文からはどちらかわからなかったので・・・張り付けるだけになってしまってすみません。

torihina
質問者

お礼

書いてませんでした(-o-;)15週と6日です。22週以降の1の表記なら納得ですね☆

回答No.2

 「胎児がなくなっていた」は「1.」に該当します。  医師にはこの区分を重視していないため、このような判断になるのだと思います。「死産届」は「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)」上の届で、戸籍や住民基本台帳に記録が残るものではありません。  人口動態調査令に基づく調査にのみ使用されるもので、特段、気にする必要がないと思われます。

torihina
質問者

お礼

ありがとうございます!!胎児水腫で染色体異常が原因と言われていたのに母体側の疾患による人工死産というような形になっていたのでモヤモヤしてました。自然死産の理由が検査もしていないので書けないのかもしれませんが、記録に残らないにしろ気分的にイヤなものが残ります…

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

何週だったのかにもよるようです。

参考URL:
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/sizan.html
torihina
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。でもやはり自然死産の欄に『胎児が生存不明か死亡している時に人工的処置を加えたものは自然死産とする』とあるので混乱しています(-_-;)読解力がないので…

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