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母体保護法にもとずく中絶について

知り合いの女性が今妊娠21週3日ですが 中絶するつもりでいます。 しかし中絶は母体保護法で21週6日までしか 出来ないと決められていると思うのですが 担当の医師が胎児の大きさが小さいので21週6日を過ぎてもまだ中絶できると言われたそうです。 私も色々調べてみたのですがやはり22週未満の 21週6日までしか出来ないのでは?と思っています。 法律には詳しくないものでその医師の言う事が 本当なのか、それともお金さえ払えば21週6日を 過ぎても中絶をやるような人なのか? そう思うと心配でたまりません。 どなたか至急教えて下さい。お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

いくら医者でも22週を超えたと認定される胎児をおろすると罪に問われますから、要するに最終的な胎児の週数の判定で22週未満とできるという意味でしょう。 おなかの中にいる胎児の週数を正確に判定することは困難です。ですからはじめはヒアリング(最後の月経日など)を元に週数を出しますが、ある程度成長してから週数を修正するということはよくある話で、妊婦ですと少なからず経験することがあります。 なので、その医者は経験的に(つまり胎児を外に出して判定する正式判断の)最終判定の週数ではまだ間に合う(つまり22週未満と)判定できる程度ですという意味だと思うのですが。

ka-koka-ko
質問者

お礼

ありがとうございました。医者の判断にまかされる部分なのでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

きちんと医者に確認した方がよいですね。 まず妊娠何週目何日なのかという日にちの決定は非常に難しいのです。 一応の日にちは算出しますが、胎児の成長から後で修正すると言うことがあります。 つまり法律で定められた週数そのものの算出は医者が胎児の大きさ、成長の度合いから判定する物ですから、法律で定められた22週未満を破るわけではなく、そもそも胎児の週数がその程度であると判断しただけという可能性があるのです。 上記はあくまでそういう話があるというだけで、その医者がどういうつもりで話したのかは私にはわかりませんので、ご確認するのがよろしいと思います。

ka-koka-ko
質問者

お礼

ということは胎児の大きさでたとえ本当は22週になっていても法的に大丈夫ということになるのでしょうか? たしか母体保護法という法律で21週6日までと決められているのはなんなのでしょうかね・・・。 週数より大きさ?ということになるのでしょうか。 やはりきちんと確認したほうがいいですよね。 ありがとうございました

ka-koka-ko
質問者

補足

医師は今21週3日だけれどまだしばらくは出来るといったそうです。だから医師も22週になってでも大丈夫と言っているようなのです。

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回答No.1

医師がお友達の理由を聞いて「やむにやまれぬ事情」と判断されたのでは? ただ素人目にも遅くなればなるほど母体の危険度が高くなるように感じますので、もっと早く決断すべきだったように思いますが・・・。

ka-koka-ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 医師がやむにやまれぬ事情と判断したのか分かりませんが診察に行くたびに中絶することが可能な日がどんどんずれて妊娠の週数もかわるものですから一体どうなっているのかと思いまして・・・。 そうですよね、体のことを考えればもっと早く決断すべきですよね。 何度もそう言ったのですが。。。

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