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任意継続社会保険料と国保について 出産の給付金
- 退職後、任意継続の社会保険に加入していた主婦が国保に移行する際の保険料の違いと、出産の給付金について問い合わせました。
- 現在の月の保険料は、社会保険料が16000円で国保に移行すると5000円程度となることが分かりました。
- 健康保険組合によると、社会保険のメリットは多額の医療費がかかった場合に給付金が支給されることであり、国保との違いはその点以外はほとんどないようです。給付金の具体的な金額や保険組合による差は不明です。
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>ちなみに給付金はどのくらい支給されるか、いくらか分からないのでと言われ そのような聞き方ではわからないと言われるでしょう。 かかった医療費により給付金の額は変わりますから。 いくら以上かかった場合に給付されるのか、と聞けば教えてもらえるでしょう。 >給付金は保険組合によっても異なるのでしょうか? 違います。 それは「付加給付」というものです。 医療費が高額になった場合、法律に基づく「高額療養費(一般的に、医療費が1か月80100円を超えると超えた分が健康保険から給付される)」を補完するものとしてあり、その額は健保組合独自で決めています。 これは「保険診療分」に限ります。 なお、私の健康保険では、1か月の医療費が25000円を超えた場合、その超えた医療費分が給付されます。 なので、保険診療分についてなら、25000円以上は負担しなくていいということです。 >私が社会保険の場合、旦那が特になる事はありますか? 付加給付があるという以外は別にないでしょう。
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- jfk26
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>健康保険組合に問い合わせた所、「社会保険のメリットとして多額の医療費がかかった場合は、給付金が支給される事です。他は国保と変わりません」と言われました。 高額療養費であれば国民健康保険にもありますし最低負担分が80100円も同じですので、高額療養費ではないその健保独自の制度では? >給付金は保険組合によっても異なるのでしょうか? 医療費に附加金のある健保は少ないですし、任意継続ですと支給されないというケースも多いのであまりあてにしないほうがいいでしょう。 >あと、私が社会保険の場合、旦那が特になる事はありますか? 逆に出産育児一時金のような一時的な支給金には附加金が付く場合が多いので、その点は確認してもし付くようでしたら続けることもありかもしれません。